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【法第6条第1項:建築確認申請】用途変更に伴い確認申請が必要となる規模が見直され、100㎡から200㎡超えに変更

平成30年6月27日に公布された「建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)により、建築基準法第6条第1項第一号建築物の面積要件が100m2超から200m2超に変ります

こんにちは。山好き建築士です。

今回は、建築基準法の平成30年改正で一番の大きな改正といってもよいのではないかと考えられる法第6条第1項第一号建築物の面積要件の改正についての記事です。




はじめに

今回の改正、建築業界の方は結構驚いたのではないでしょうか。

これまで建築基準法第6条第1項二号(大規模木造)や三号(非木造)建築物に該当しない一号建築物の場合、建築士の特例が適用されないため、小規模な建築物の割には、確認申請時に提出する必要な図書が比較的多く、確認に要する日数も法では35日とかかっていたわけです。

この1号木造の場合、バランス計算だったりと、提出する種類も多く、おそらく行政側も審査時間がかかるし、手間だったはずです。

今後は、例えば150㎡の在来軸組木造1階の飲食店や物販店舗などは、一号建築物に該当せず、四号建築物に該当することとなるため、建築士の特例が適用されることから、建築確認申請時に提出する図書が簡略化され、さらに確認に要する日数も7日に短縮されることになります。

▶︎建築士の設計による特例に関する規定については、分かりやすくまとめた記事がありますので、
こちらの記事(ブログ内リンク)をお読みください。

また、法第87条第1項の規定(用途変更の建築確認申請が必要な建築物)が準用されることになり、今後は、200㎡超えが用途変更確認申請の対象となります。

なお、確認申請が不要なだけですので、従来どおり、用途変更時における建築基準への適合義務(準用規定)はありますので、プロじゃない方が用途変更の行為を行うとする際には、建築士に相談して違反がないようにした方が良いです。

建築士ではない方が、用途変更を自分の判断で行って、仮に建築基準法に違反することとなった場合の方が社会的ペナルティを受ける可能性が大きいので、ホント注意しましょう。

改正法の概要

法第6条第1項第一号の面積要件の変更
100㎡を超えるものから200㎡を超えるものに変更

(建築基準法第6条第1項第一号)
別表第1欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの

100㎡から2倍の200㎡になるんですから、影響が大きいですよね〜

用途変更確認申請に係る事務手続きの費用が少なくなるのと、用途変更物件が増えることによる建築士へのコンサルティング依頼ではどちらが多くなるのか読めないですね。

建築士に相談する義務は無いですから、建築士の業務自体が減ってしまう可能性もあるけど、建築士業界への影響も考慮して、今回の改正なのかなぁー。

いずれにしても、既存ストック活用により、間違いなく用途変更は増えると考えられますから、用途変更を検討している人向けに、積極的に法的なチェックと設計を行うコンサルティング業にシフトしていくことがこの業界で生き残る道なのかも・・・(個人的な見解です。笑)

建築確認申請が必要となる規模(法第6条第1項一覧表)改正後

改正後の法第6条第1項の早見表を簡単に作成しました。
今回の改正で関わってくるのが、一号の部分です。

法第6条 用途・規模等 建築等行為
一号 法別表第1(い)欄に掲げる特殊建築物で
床面積100㎡超→200㎡超に変更
建築・用途変更
・大規模の修繕・大規模の模様替
二号 木造(以下のいずれか)
3階以上・延べ面積が500㎡超
・高さ13m超・軒高9m超
建築
・大規模の修繕・大規模の模様替
三号 非木造(以下のいずれか)
2階以上・延べ面積200㎡超
四号 前3号以外の建築物
(準)都計内・準景観内・
知事指定区域内における建築物
建築

まとめ

既存ストックが活用されるのは良いことなのですが、懸念があるとすれば、確認申請が不要なだけなのに、防火避難規定に適合しない建築物が発生(多分、発生が正しいと思う・・・)してしまうのではないかと思います。

施行日が分かったら、このブログでもお知らせしたいと思いますので、こまめにチェックしてみてください。
☑️2019年6月25日に施行日が決定しました!!
▶️改正建築基準法の施行日が決定![令和元年6月25日に施行]

事業者側は、建築基準法を知るプロにチェックしてもらうようにして頂きたいところです。
今回は、ここまでとなります。最後までお読み頂きありがとうございました。٩( ‘ω’ )و

!階段の規定も緩和されます、こちらの記事をご覧ください。
▶︎用途変更における階段規定の解説[法改正により用途変更しやすくなるみたい]

!用途変更における確認申請が不要となる類似相互については、こちらの記事をご覧ください。
▶︎用途変更確認申請が不要となる類似用途は?

!用途変更における準用規定(法第20条)については、こちらの記事をご覧ください。
▶︎用途変更時に法第20条(構造耐力)は確認するべき内容だ!!

!平成30年改正法に係るその他の規定については、こちらの記事をご覧ください。
▶︎平成30年改正の建築基準法施行令等がパブコメ中(2018/12/7〜2019/1/5)

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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など