この記事では、第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域、田園住居地域内の都市計画として指定されている「外壁後退」について、どういった境界線から外壁後退が必要かどうか、特に道路境界線や水路境界線などからの後退についての解説を行っています。
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そもそも外壁後退とは?
第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域、田園住居地域で指定される外壁後退は、都市計画において指定されます。
少しだけマニアックな話をしますと、都市計画で定められるものの、その外壁後退距離の限度は建築基準法で規定されているちょっと不思議な構成となっています。
*都市計画法の建築規制に関する具体的な法的ルールは建築基準法に規定されているのが現在の法制度の仕組みとなります。
(第一種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離)
建築基準法第54条第1項・第2項
第54条 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならない。
2 前項の都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、その限度は、1.5m又は1mとする。
この建築基準法第54条第2項のルールによって、1.5m又は1mという数値が都市計画において指定されています。
なお、外壁後退の距離は「外壁」から「境界線」までの距離に対しての制限となるため、屋根や庇、軒は外壁後退距離の対象外となるため、仮に敷地境界線から屋根庇の距離が外壁後退距離に抵触していても法上は問題がないようになっています。
外壁後退は道路境界線からも?
それでは今回の本題です。
ではでは、今回のタイトルにある建築基準法の外壁後退は道路境界線からも??
に対する回答としては、、、
境界線〔隣地境界線、道路境界線、官民境界線、水路境界線〕から、外壁の外面または柱の外面まで1.5mか1.0m以上を離す必要があります。
(注)1.5m又は1.0mのどちらかは都市計画で指定されます。
つまり、道路境界線や水路境界線からも外壁後退は必要となります。
また、敷地境界線からの距離と同じように、道路境界線や水路境界線からの距離も同じように扱います。よく延焼の恐れのあるラインと同じように中心線から算定してしまう間違いがあるので注意が必要です。
※1.5mか1.0mのどちらかは、特定行政庁や都市計画情報で確認することができます。
市町村が公式ホームページで公表している都市計画情報により確認可能です。
補足:外壁後退距離の緩和
外壁後退距離については、一部部分の外壁及び一部の建築物に対して緩和することができるようになっています。外壁後退距離の指定が日照や通風、採光等の確保が目的となっており、その目的を達成にあたり問題ない(やむを得ない)と考えられる部分等が対象となります。
緩和対象は2つです。
- 外壁等の中心線の合計が3m以下
- 物置等で、軒高2.3m以下かつ床面積5㎡以下
施行令第135条の23(第一種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離に対する制限の緩和) 法第54条第1項の規定により政令で定める場合は、当該地域に関する都市計画において定められた外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。
二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であること。
外壁後退に関する緩和の詳細解説についてはこちらの記事で詳しく書いてますので、あわせてご覧ください。