この記事では、建築基準法で規定される擁壁について、構造上の規定、確認申請が必要な規模、申請図書などを解説しています。
こんにちは!やまけんといいます。
建築や都市計画、不動産に関する豆知識を発信しているブロガーです。
それでは分かりやすく説明していきます。
目次
建築基準法の擁壁とは?
建築基準法において擁壁という文言は、法第19条、法第88条、施行令138条第1項第5号、施行令第142条に規定されています。基本的な規定としては、法第19条となります。
法第19条第4項では次のように、崖崩れ等による被害を受ける恐れのある場合においては、擁壁の設置その他・・・と記載されています。
建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。
建築基準法第19条第4項
なお、擁壁とは、土圧を受け止めて宅地の安全を担保する鉄筋コンクリートや石造などをいい、施行令第142条において、鉄筋コンクリート造、石造等などの構造が明記されています。よくある勘違いの例として、塀に利用されるブロック(CB)を何段も積んで、その積まれた塀に土圧をかけていることがありますが、それは擁壁ではありません。(違反です)
確認申請が必要となる高さについて
擁壁の”高さ”については、この高さによって建築確認申請が必要かどうかが決まってきます。法第88条第1項の建築確認申請の準用規定において、施行令第138条第1項第5号に確認申請が必要な規模が明記されています。
高さ2mを超える擁壁が建築確認申請の必要な規模となります。
[建築基準法施行令第138条(工作物の指定)]
第138条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で法第88条第1項の規定により政令で指定するものは、次に掲げるもの(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するものその他他の法令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規制を受けるものとして国土交通大臣が指定するものを除く。)とする。
一〜四 (略)
五 高さが2mを超える擁壁
*法第88条第1項は、工作物への準用規定となっており、法第6条(建築確認申請)も準用される。
*建築確認の審査期間は、原則として7日間となります。
2mを超える擁壁の高さの取り扱い
高さについては、”土圧を受ける高さ”なのか、単純に”高低差”なのかは、特定行政庁によって取り扱いが異なりますので、設計・施工する特定行政庁(自治体)に確認することが必要です
とはいえ、常識的に考えて不利側(土圧を受ける高さ)で考えておけば良いと思います。例えば、高さ1.5mの擁壁なのに、背後の土圧高さが3mだったらどう思います?(普通はあり得ないですが・・・)
その擁壁は単純に考えると3mの土圧が擁壁に背後にかかりますよね。
ですので、見た目の擁壁の高さで判断してはダメです。土木工作物と異なり、建築物を利用する生命と建築物内に保管される財産を守るためには構造計算は必要です。
なお、土圧が2m以下の場合、建築確認申請が不要となるため誰もチェックする人がいない状況(施工業者はチェックするかもですが)ですと、築造主さんの完全なる任意設計なのです・・・危険過ぎます。
確認申請が不要なケース
今回説明した擁壁は、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)における待ち受け擁壁とは全く異なるものですので、注意が必要です(過去の記事参照)
また、開発行為の中で築造された擁壁は、都市計画法第29条許可申請の中で審査されるので確認申請は不要です。なお、この例外規定については、建築基準法第88条第4項に規定されています。
第1項(建築確認申請・完了検査などの規定)中第6条から第7条の5まで、第18条(第1項及び第25項を除く。)及び次条に係る部分は、宅地造成等規制法第8条第1項本文若しくは第12条第1項、都市計画法第29条第1項若しくは第2項若しくは第35条の2第1項本文又は津波防災地域づくりに関する法律第73条第1項若しくは第78条第1項の規定による許可を受けなければならない場合の擁壁については、適用しない。
建築基準法第88条第4項
確認不要な擁壁等についてまとめましたので下記を参考にしてください。
法令 | 概要 |
---|---|
宅地造成等規制法第8条第1項・第12条第1項 | 宅地造成工事規制区域内において工事許可を受けて築造する擁壁 |
都市計画法第29条第1項・第2項・第35条の2第1項 | 開発行為の許可を受けて築造する擁壁 |
津波防災地域づくり法第73条第1項・第78条第1項 | 特別警戒区域内における開発行為の許可を受けて築造する擁壁 |
擁壁の構造:建築基準法施行令第142条に規定
擁壁の構造は、鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐食しない材料を用いた構造としなければなりません。又は、宅地造成等規制法に基づく認定品を使用しなければなりません。
[建築基準法施行令第142条(擁壁)]
建築基準法施行令第142条
第138条第1項に規定する工作物のうち同項第五号に掲げる擁壁(以下この条において単に「擁壁」という。)に関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれと同等以上に擁壁の破壊及び転倒を防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いることとする。
一 鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐食しない材料を用いた構造とすること。
二 石造の擁壁にあつては、コンクリートを用いて裏込めし、石と石とを十分に結合すること。
三 擁壁の裏面の排水を良くするため、水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺に砂利その他これに類するものを詰めること。
四 次項において準用する規定(第7章の8(第136条の6を除く。)の規定を除く。)に適合する構造方法を用いること。
五 その用いる構造方法が、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。
2 擁壁については、第36条の3〜(略)〜第80条の2並びに第7章の8(第136条の6を除く。)の規定を準用する。
注)CB塀を擁壁としている場合について(再掲)
コンクリートブロック(CB)塀に土圧をかけている敷地がたまに見受けられますが、ブロック塀は塀であり、擁壁にはなりません。時間が経過すると土圧により外側に膨らむことが想定されますし、地震時の倒壊の原因となります。
構造計算について
[構造計算の基準]
構造計算の基準は、平成12年国交省告示第1449号第3により、宅地造成等規制法施行令第7条(RC造の破壊、転倒、滑動、沈下)に規定されます。ただし、例外があるので留意してください。(同告示第3第一号〜第四号を参照)
適用除外規定は、次の4つ。
- 施行令第6条第1項各号のがけ面に設ける擁壁
- 斜面の安定計算(円弧すべり解析)を行って安全性が確かめられた崖
- 施行令第8条の練積擁壁(*構造計算しなくてもよい5m以下の間知積)
- 国土交通大臣認定の擁壁(施行令第14条)
土質 | 擁壁不要の崖 | 擁壁設置が必要な崖(崖上端から5mを除く) | 擁壁設置が必要な崖 |
軟岩(風化の著しいしものを除く。) | 崖角度≦60度 | 60度<崖角度≦80度 | 崖角度<80度 |
風化の著しい岩 | 崖角度≦40度 | 40度<崖角度≦50度 | 崖角度<50度 |
砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土等 | 崖角度≦35度 | 35度<崖角度≦45度 | 崖角度<45度 |
[構造計算の項目]
宅地造成等規制法施行令第7条では、擁壁が破壊・転倒・滑動・沈下に対して構造計算を行い、それぞれの項目を確認する規定となっています。
ここでの注意点としては、同令第7条第2項第3号の摩擦係数です。自治体ごとに定めている「がけ条例」により、摩擦係数が定められているケースがありますので、一概に同令7条の係数を使用するのが正しくない場合があります。摩擦係数が0.2と0.3では大きく違います・・・
[構造の仕様規定]
次に仕様規定については、建築基準法施行令第142条第2項において準用規定が定められております。
注意が必要なものとしては、令第79条の鉄筋の被り厚さ・・・これは宅地造成以外の土木工事で使われるような擁壁の被り厚さとは違います(原則、基礎の被り厚さは6㎝以上です)
>>関連記事を貼っておきますので参考にしてください。
確認申請に必要な図書
工作物(擁壁)の確認申請図書は、省令第3条に規定されています。次の図書を正副2部準備します。
図書の種類 | 図面等に明示する内容 |
---|---|
付近見取図 | ・方位 ・道路 ・目標となる地物 |
配置図 | ・縮尺 ・方位 ・敷地境界線 ・擁壁の位置 ・申請に係る工作物と他の建築物(工作物)との別 ・擁壁の寸法 ・擁壁の構造方法 |
平面図または横断面図 | ・縮尺 ・主要部材の材料の種別、寸法、平面形状 ・崖及び擁壁の位置、構造方法 ・近接又は接合する建築物(工作物)の位置、寸法、構造方法 ・構造耐力上主要な部分である部材(接合を含む。)の位置、寸法、構造方法 ・材料の種別 |
側面図または縦断面図 | ・縮尺 ・主要部分の材料の種別、寸法 ・鉄筋コンクリート造等の柱の各部の高さ ・構造方法 ・立面形状 ・近接又は接合する建築物(工作物)の位置、寸法、構造方法 ・構造耐力上主要な部分である部材(接合を含む。)の位置、寸法、構造方法 |
構造詳細図 | ・縮尺 ・主要部分の材料の種別及び寸法 ・構造耐力上主要な部分である接合部、継手、仕口、溶接の構造方法 ・鉄筋の配置、径、継手、定着の方法 ・コンクリートの被り厚さ |
基礎伏図 | ・基礎の配置、構造方法、寸法、材料の種別 |
敷地断面図、基礎・地盤説明書 | ・支持地盤の種別及び位置 ・基礎の底部又は基礎杭の先端の位置 ・基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠 |
使用構造材料一覧表 | ・構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 |
施工方法等計算書 | ・打撃、圧力又は振動により設けられる基礎杭の打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置 ・コンクリートの強度試験方法、調合、養生方法 ・コンクリートの型枠の取り外し時期、方法 |
構造計算書 | ・建築基準法施行令第142条第1項第5号の構造計算の結果及び算出方法 |
本記事のまとめ
高さが2mを超える擁壁は建築確認申請が必要となります。ただし、確認申請が必要となる高さについての取り扱いは、行政庁(役所)ごとに異なりますので、設置する行政に確認してみてください。
なお、宅地としての利用が想定されない土地(建築物を建築しない土地)への擁壁の設置はそもそも建築確認申請が不要です。
また「擁壁」を築造する際には、建築基準法・宅地造成等規制法で定める構造や宅地造成等規制法に基づく認定品を利用する必要があります。
それでは今回の記事は以上となります。
最後までご覧いただきありがとうございました。参考となれば幸いです。