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平成30年一級建築士製図試験について(健康づくりのためのスポーツ施設)・独学

こんにちは٩( ‘ω’ )و
今年度の一級建築士試験(製図試験)の課題は難しそうですね( ´ ▽ ` )
温水プールがあるため、設備設計や階高等には留意が必要そうですし、各階の要求室を捉えながらエスキスを行う必要がありそうです。

今回の課題は、人生100年時代や元気な高齢者を増やしていこうとする国の考えや2年後の東京オリンピックを踏まえて、設定したのではないでしょうか。

課題名:健康づくりのためのスポーツ施設

要求図書

1階平面図・配置図(縮尺1/200)
・2階平面図(縮尺1/200)
・3階平面図(縮尺1/200)
・断面図(縮尺1/200)
・面積表
・計画の要点等

(注1)
・健康増進のためのエクササイズ等を行う温水プールのある建築物の計画
(注2)
・パッシブデザインを積極的に取り入れた建築物の計画
(注3)
・建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の位置及び防火設備等の適切な計画
・防火区画(面積区画、竪穴区画)等の適切な計画
・避難施設(直通階段の設置・直通階段に至る歩行距離、歩行経路及び重複区間の長さ、敷地内の避難上必要な通路)等の適切な計画

○パッシブデザインにより、自然エネルギーを取り入れた建築計画とする必要があることから、例えば温水プール上部には、熱が逃げるように&自然採光を取り入れるための開口部を設けるなど工夫が必要そうです。(独学の方は市販テキストを参照した方が良さそうです)

○想定される規模からして、延焼の恐れのある範囲にある開口部は、防火設備が必須ですので、防火設備(大臣認定品や鉄製網入りガラス)表示を忘れずにしてください。

○3階建であることや想定される床面積の規模から防火区画(面積・竪穴)は必須となりそうですので、注意してください。→「特定防火設備(遮煙)」の表示を忘れずに

○廊下の幅は、居室の床面積の合計が200㎡を超える階は、1.6m(両側居室)、1.2m(片側居室)の要求があります。なお、廊下に手すりを設ける場合には、階段の手すりの規定と違い緩和はありませんので有効幅(手すりを除く)で判断するので注意が必要です。

スポーツ施設は法別表第1(3)に該当し、スポーツ施設に併設されると想定される公衆浴場は法別表第1(4)に該当するので、施行令第120条(直通階段の設置)、居室から避難階又は地上に通ずる直通階段までの歩行距離は、公衆浴場は30m(内装を準不燃以上にして40m)、スポーツ施設は50m(内装を準不燃以上にして60m)
施行令第121条(2以上の直通階段)、2以上の直通階段の設置は、おそらく施行令第121条第1項第六号ロ及び同令第2項により、要求されるのではないでしょうか。そのため、重複距離は注意が必要です。なお、試験において、どうしても重複距離がアウトの場合には、最終手段として、同令第3項ただし書きの「バルコニー、屋外通路その他これらに類するものに避難することができる場合は、この限りでない・・・」としましょう。

排煙設備及び非常用照明は、”温水プールの部分”は施行令第126条の2及び施行令第126条の4のただし書きにより設置不要と考えられます。

○非常用の進入口は、3階以上の階には必要となりますので、施行令第126条の7の構造を有する進入口を設置するか、施行令第126条の6第二号の代替進入口(実務的にはこれ)を設置する必要があります。

○敷地内の通路は、出入り口から道まで1.5m以上の通路を設ける(施行令第128条)

建築物の計画に当たっての留意事項

・敷地の周辺環境に配慮して計画する。
・バリアフリー、省エネルギー、セキュリティ等に配慮して計画する。
・各要求室を適切にゾーニングし、明快な動線計画とする。
・建築物全体が、構造耐力上、安全であるとともに、経済性に配慮して計画する。
・構造種別に応じて架構形式及びスパン割りを適切に計画するとともに、適切な断面寸法の部材を配置する。
・空気調和設備、給排水衛生設備、電気設備、昇降機設備等を適切に計画する。

○上記については、市販テキストを確認すれば大丈夫だと思いますが、温水プールは1階での計画が想定されそうので、温水プールに関する設備機器(給排水衛生関係やボイラー等)も1階に計画すれば、2階と3階は要求室を埋めれば良いだけのような気もしないでもないですね。ただ、公衆浴場まで要求されると、1階だけに収まらないような気もします・・・

○エスキスのイメージとしては、プールの位置させ決まれば、管理動線と客用動線を明確にゾーニング分けして要求室を入れていく感じでしょうか。

試験まであと2ヶ月、受験生の皆さんは最後まで頑張ってください。(๑╹ω╹๑ )
製図試験さえ終われば極度のストレスとも解放されます。一級建築士の皆が乗り越えてきた道ですので、努力すればきっと合格できます!!






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など