→施行令第112条第12項の廃止についてです。
こんにちは!!山好き建築士です。
写真は、白馬岳の途中にある「おつかれさん!ようこそ大雪渓へ」と書かれている、標高1,560mにある白馬尻小屋(Hakubajiri Goya)です!
異種用途区画とは全く関係はありません(´ω`)
追記:平成30年9月25日に施行されました!!
改正の背景
パブリックコメント(規制の事前評価書)によると、2階以下で小規模な特殊建築物については、異種用途区画を行わずとも火災発生時に在館者が安全に避難できることが確認されたにもかかわらず、2階以下で小規模な特殊建築物に係る異種用途区画の規制の合理化を行わない場合、引き続き、このような建築主等の負担となる状態が継続する。
簡単に言うと、「小規模な特殊建築物は、火災があってもすぐ避難できることから異種用途区画は必要ないですね」ということではないかと思いますϵ( ‘Θ’ )϶
なお、施行令第112条第12項に記載されている法第24条(木造建築物とうである特殊建築物の外壁等)は廃止されます。(廃止は、法の公布から3ヶ月以内となります。)
改正条文
施行令第112条第12項が廃止
(施行令第112条第12項)
12 建築物の一部が法第24条各号のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを準耐火構造とした壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。
公布の日は、平成30年9月中旬、施行日は、平成30年9月下旬を予定しているようなので、小規模異種用途区画を予定している建築物の計画がある際は、施行日以降に着工した方が良さそうですね!
まとめ
これからの異種用途区画は、施行令第112条第12項が廃止されるため、同令第112条13項の異種用途区画のみが適用されることになりますね。
なお、現在パブリックコメント中なので、もしかしたら今後、公布されるまでの間に変更される可能性があるので注意が必要です。
今回は「異種用途区画」の改正についてまとめてみました!!
ちょっと専門性が高くなってしまいましたが、知っていて悪いことはありません。
まだブログを初めたばかりなのでこんな感じですが、もっと分かりやすく読めて飽きない文章となるよう今後とも努力します٩( ‘ω’ )و
私のブログを読んで頂いた方が建築基準法に関心も持って頂けば幸いです。(๑╹ω╹๑ )