バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)施行令の改正に向けたパブリックコメントが8月14日に開始
されました。
そこで、改正内容のうち、ホテル又は旅館におけるバリアフリー客室の基準見直しについて記事にします。
そもそも建築確認申請時にチェックされるの?
建築基準法施行令第9条(建築基準関係規定)に、バリアフリー法が規定されていない
じゃんって思う方もいるかもしれませんが、それは間違いです。
正解は、バリアフリー法第14条第4項に規定されており、
「前3項の規定は、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなす」と記載されております。
この、前3項のうち、第1項の規定により、特別特定建築物で2,000㎡以上を建築する場合は、「建築物移動等円滑化基準」に適合させなければならないとされています。
つまり、特別特定建築物2,000㎡以上の場合は、建築主事にチェックされることとなります。
なお、特別特定建築物は、バリアフリー法施行令第5条に規定されており、同条第七号に「ホテル又は旅館」と記載されております。
今回改正される内容は?
国土交通省が行なっているパブリックコメント(平成30年8月14日公表、意見募集締切は同年9月12日)によると、
2,000 m²以上のホテル又は旅館を建築する場合に、建築する客室の総数が 50 以上のときは、車椅子使用者用客室を当該客室総数の 100 分の1以上設けなければならないこととする。(令第 15 条第1項関係)
現行の施行令第15条第1項(ホテル又は旅館の客室)では、車椅子使用者が円滑に利用できる客室を、客室の総数が50以上の場合は1以上設けなければならないとされており、100室でも300室でも1以上設ければ良いこととなっておりました。
今回の改正により、1%以上となることから、50室〜100室であれば1室以上、300室であれば3室以上となることが考えられます。
補足(改正経緯)
国土交通省では、ホテル又は旅館のバリアフリー客室基準の見直しに関する検討会を設置し、これまでに4回にわたり検討してきたようです。
第3回の議事を確認すると、障害者団体等からは1%で良いのか、もっと引き上げるべきではないかと意見があったようですが、バリアフリー室の稼働率の低さが課題とされていたようです。
今回のパブリックコメントでは、1%となっていますので、この数値で改正されるのが濃厚と考えられます。
いつ施行されるの?
パブリックコメントによると、平成31年(2019年)9月1日を予定しているようです。
注)現在パブリックコメント中なので、今後変更となる可能性が十分あります。
ここまで読んでいただきありがとうございました。٩( ‘ω’ )و