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風の破壊力は想像以上です。耐風設計は戸建て住宅でも必要。

こんにちは、やまけんといいます^ ^
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2018年台風21号

2018年に大阪周辺を通過した台風21号の突風すごかったと感じた(思った)はずです。

自分の家は大丈夫かなって?もしあのような台風が自分が住んでいる地域にも来たらどうしようって、、、けれど、きっと建築基準法のご加護があるはずだと・・・自分の家は構造計算により絶対に安全に造られていると・・・

でも、「その家(住宅)は恐らく構造計算はしていません」

というのは、一戸建て住宅の木造2階建程度であれば、基本的に構造計算は不要です。

構造計算しても、プログラムにおいて入力する風圧力の値によって変わってくるので、場合によっては構造のスリム化を図るために構造計算を行う場合もあるので、「構造計算>仕様規定=安心」とは全ての建築物がそうなるわけではないです。

(補足)
構造計算を行っていれば、許容応力度計算といって全ての構造部材で安全性を確認しているので間違った(ミスった)仕様規定による簡易設計よりかは安全性が担保されています。
※仕様規定による簡易的な計算については法律上必要ですが、建築確認申請への添付義務がないため場合によっては経験と勘によって設計している方もいるかもしれません。

法律は小規模建築物であれば施行令第3節(木造)の仕様規定だけで十分でしょうと判断しているのでしょう。それに構造計算できる人って限られているので、着工件数が多い住宅では審査する側も大変だし、そういった理由もあったのかなと私は勝手に解釈しています(_ _)

まぁ、土台と基礎をちゃんとアンカーボルトで固定している近年の住宅であれば相当(竜巻?)な風圧力がかからない限り家が”飛ぶ”ことはまずあり得ないでしょうけど、施工の良し悪しにより、建築物の部分によっては・・・(ヤバい!!)となるかもしれません。

ただし、屋根や庇、外壁に関してはちゃんと維持管理していないと、”飛び”ます。

ほぼ間違いなく飛びます。
良くニュース映像で屋根が飛んでしまう映像が流れますよね、建築基準法施行令第39条では以下のように規定されています。

(屋根ふき材等)・・・施行令第39条
第39条 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によつて脱落しないようにしなければならない
2 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。
3 特定天井(脱落によつて重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井をいう。以下同じ。)の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
4 特定天井で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものには、腐食、腐朽その他の劣化しにくい材料又は有効なさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置をした材料を使用しなければならない。

>>屋根瓦については、令和元年度の台風被害(千葉房総)を受けて構造が強化されます。

構造方法は、告示により規定されていますが、この記事で説明すると専門性が高くなってしまうので、説明は省略します!!

話は戻りまして、くどいですが、建築基準法はそもそも最低の基準を定めているに過ぎないなので、建築士に構造耐力を上げるように設計して欲しいと依頼しないとコストの関係から、構造耐力を上げるようなことはしません・・・申し訳ありません。ビジネスです。

それでも、建築基準法の基準により建築物の安全性(地震・風圧等)は高くなっているので、新耐震以降(1981年6月1日)であれば地震力や風圧力に対してはそれなり安全です。

また、2000年6月1日施行により、軸組バランス規定、接合金物規定、基礎構造方法が明確化されているので、この日以降に着工した建築物の方がなお更良いです。

まとめ

今回は、こんな雑記的な感じでの記事となりました( ・∇・)

建築士なんだからもっと数値的や法的に示せよと言われるかもしれません・・・
木造規定も枠組、軸組、伝統工法、丸太組等で法の規制が違うので・・・という言い訳で今回は失礼します(_ _) ここまで読んで頂きありがとうございました。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など