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【地震力の求め方】建築基準法施行令を分かりやすく解説

こんにちは!!やまけんといいます。

建築や都市計画、不動産に関して業務に役立つ情報を発信しています。

今回は、一級建築士学科試験の構造から、地震力の算定についての解説です。
では、早速、施行令を説明します。

初めにお伝えてしておきたいのは、建物規模や地盤が同じでも、地域によって地震力は変わるのです。地域ごとの地震係数については後述しますがこちらにも参考記事を貼っておきます。




施行令88条(地震力Qi)

地上部分の地震力Qi=ΣWi(各階の固定荷重及び積載荷重の合計+多雪区域の場合は積雪荷重)*Ciで求めることになります。

ΣWi(固定+積載+積雪荷重)※積雪は多雪区域の場合

  • 固定荷重:建築物の実況に応じて計算するが、令第84条の表に掲げる建築物の部分(屋根、木造のもや、天井、床、壁)については、表の単位面積荷重(N/㎡)*面積で算定
  • 積載荷重:建築物の実況に応じて計算するが、令第85条の表に掲げる室については、同表の値を用いてOK
  • 積雪荷重:垂直積雪量(㎝)*20N/㎡*屋根の水平投影面積 令第86条

Ci(地震層せん断力係数)

Ci=Z*Rt*Ai*Co
Z:1.0〜0.7までの数値(昭和55年建設省告示第1793号)

低値である0.7は沖縄県、0.8は北海道の一部、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県の一部、大分県の一部、鹿児島県の一部、0.9又は1.0はその他の地域で定められています。
>>参考記事:【Z:地震地域係数】地上部分の地震力の算定に必要な数値

Rt:建築物の振動特性(過去の記事を参照)
Ai:地震層せん断力分布係数(昭和55年建設省告示第1793号第3)
Co:標準せん断力係数(0.2又は0.3以上、必要保有水平耐力計算の場合は1.0

補足記事

地下部分に作用する地震力

地下部分に作用する地震力Qi=K*(固定荷重+積載荷重)で求めることになります。

Kは、水平震度であり、K≧0.1*(1ーH/40)*Zで求めます。
なお、Hは、地面面からの深さになりますが、20mを超えるときは20mとなります。

ということで以上となります。参考となれば幸いです。

補足記事






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など