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学科Ⅲ 法規の勉強法と平成30年改正法のポイントについて(一級建築士試験関係)

こんにちは!!山好き建築士です。

今回は、”法規の勉強法について”として、私の個人的な見解を説明します。

これは想定ですが、普段から法規に携わっている人は例外として、「どこに何が書いてあるか」分からない!!
それが法規の試験問題に取り掛かるときの一番の課題ではないかと思います。

だからインデックスを貼っているんだ!ってなるかもしれません。

最初に言いますが、インデックスはあった方が良いですが、無くてもいいです

何故なら、勉強すれば何条に何が書いてあるか分かるようになるし、大抵の法令集は、法の掲載部分に政令、省令、告示の条文等を掲載しているため、政令等を調べるのは比較的容易です。インデックスから調べるのは索引時間のロスになる可能性があります。

じゃあ、どうやって法規の勉強に取り掛かっていくかは、過去問を解きながら、法令集を読み解いていくしかありません。

そのため、このブログでは、法規の試験問題に関わる部分の解説も含まれるように特質して掲載していく予定なので、参考にしてみてください。

2019年度試験に向けて(法改正のポイント)

2019年(平成31年)1月1日までの施行に関する試験問題となるため、
”2018年1月1日〜2019年1月1日”までに施行された内容を抑えておく必要があります。

平成30年4月1日施行関係

ポイント「田園住居地域」の追加

基本的には、用途制限以外は、一低・二低層と同じ規制だと考えてください。

(用途制限)
法第48条第8項に田園住居地域が追加され、原則として、別表第2(ち)項に掲げる建築物以外は建築することができません

(容積率)
法第52条第2項に田園住居地域が追加され、前面道路の幅員による容積率の計算方法は、一低・二低層と同じく、前面道路の幅員*0.4となります。

(外壁の後退距離・高さの限度)
法第54条・法第55条に田園住居地域が追加され、一低層と同じように外壁後退、高さの限度が適用されます。

平成30年9月25日施行関係

ポイント「法第43条(接道関係規定)」及び「容積率算定除外する部分」等の改正

・法第43条規定に新たに認定行為が追加されています。法第43条をまとめた記事(ブログ内部リンク)を書いたので参考にしてください。

老人ホーム等についても、共同住宅同様に容積率の算定から、共同の廊下及び階段を除くこととなりました。

宅配ボックスについて、容積率の算定から一定規模を除くこととなりました。過去に書いた記事(ブログ内部リンク)があるので参考にしてください。

日影規制に係る手続き関係仮設建築物の規定が改正されています。
▶︎建築基準法第56条の2(日影規制)
日影規制の適用除外として、法第56条の2のただし書き許可を受けた建築物について、建築物を周囲の居住環境を害するおそれがないものとして、政令で定める位置及び規模の範囲内において増築、改築、移転する場合は、再度の許可は不要
▶︎建築基準法第85条(仮設建築物)
新たに6項と7項が追加されており、
・6項は、国際会議・競技会用であれば1年を超えて許可が可能
・7項は、6項の許可を行う際に建築審査会の同意が必要となる規定






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など