【田園住居地域とは?】田園住居地域内で建築可能な建築物をわかりやすく解説

こんにちは!やまけんです。

普段から建築や都市計画、不動産に関して業務に役立つ情報を発信しているブロガーです。

この記事では、13種類目となる『田園住居地域』について簡単に解説しています。この記事を読み終えた後は、「田園住居地域」内で建築することが可能な建築物を理解できているはずです。なるべく分かりやすく解説していきますのでよろです♪




背景と目的

都市農業振興基本法に基づく「都市農業基本計画」が平成28年5月に策定されたところからはじまります。タイトル通り都市部における農業振興について定めた計画となります。所管は農林水産業。

この計画において、”都市農地は都市にあるべきもの” とされたことが大きな要因です。

というのも、人口減少が進んでいるなかにおいて、市街化区域内農地が宅地に転用されていくこと、市街地の人口密度が低下し、将来の行政コストが増加することが要因です。

これまでの都市政策は、地方都市を中心に将来にもわたり人口が大幅に増加することを見越して市街化区域を設定していたこともあり、未利用地が多く残っています。これらの土地が宅地に転用されることがないよう、又宅地に転用されても人口密度の低下を招くことがないよう新たに整備されたのが、この田園住居地域です。

類似制度である生産緑地制度や居住調整地域も含めて、今後の都市政策を担う重要なツールです。記事の執筆時点では指定はありませんが、今後、地方都市や大都市郊外部で指定されることが容易に考えれます。

では、この田園住居地域の用途制限についてです。

田園住居地域内の用途制限

用途制限の厳しい分類に入ります。

13種類ある用途地域の中ですと、第一種低層住居、第二種低層住居の次に制限が厳しい(住環境保護と営農者のための地域)地域となります。

制限の概要
一号第一種低層住居専用地域内で建築することができる建築物は建築することが可能
※(い)項第一号から第九号
二号農産物の生産、集荷、処理、貯蔵に供する建築物(ただし、農産物の乾燥・処理によて著しい騒音を発生させるもの:H30国交告236で指定するものを除く)
三号農業の生産資材の貯蔵に供するもの
四号地域で生産された農作物の販売を主たる目的とする店舗や飲食店で床面積が500㎡以内(当該用途部分は2階以下)のもの 
*政令第130の9の4に規定
五号店舗や飲食店で床面積が150㎡以内(当該用途部分は2階以下)のもの
*政令第130条の5の2(第二種低層住居専用地域に同じ)
六号附属施設(政令で定める者を除く)
*政令第130条の5
田園住居地域内において建築することができる用途(建築基準法別表第2(ち)項)

はじめに第一号についてです。第一号に掲げる(い)項というのは、「第一種低層住居専用地域」となります。第一種低層住居専用地域は住宅建築の立地を促進し良好な住環境を限りなく確保した地域となっているため原則として住宅優先の用途地域です。

次に第二号ですが、第二号は、田園住居地域内で生産される農産物の「生産・集荷・処理・貯蔵」に供するものを建築することが可能となっています。※騒音等著しいものを除く。

次に第三号ですが、農業の生産資材の貯蔵に供するものが可能となっています。つまり、生産資材ですので肥料等の倉庫ということです。

次に第四号ですが、この第四号が特徴的で、店舗・飲食店等でも地域で生産された農産物を販売したり農産物をつかった料理を提供するレストランなどは、床面積が500㎡以内であれば建築することが可能となっています。

次に第五号ですが、第五号は、第二種低層住居専用地域内での用途規制と同じです。最後に第六号は、附属施設です。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など