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耐火建築物等としなくてもよい木造建築物の範囲の拡大(平成30年改正建築基準法→2019年施行)

今回は、木造普及に関係して、主要構造部を耐火構造等しなけらばならない規模の見直しについてです。
法の施行日は、公布の日(2018年6月27日)から1年以内となっています。
☑️
法令の施行日は、2019年6月25日に決定しました!

こんにちは。山好き建築士(やまけん)です!
それでは簡単ではありますが、解説します!!

改正の概要

今回の建築基準法の改正についての変更ポイントについては、下の表をご覧ください。

□耐火構造等としなければならない木造建築物

現行 改正後
高さ13m又は軒高9mを超える建築物 ①から③のいずれかに該当する建築物

①:地上4階建て以上
②:高さ16m超え
③:倉庫、自動車車庫等の用途に供する特殊建築物で高さ13m超え

 

※出典:平成30年改正建築基準法に関する説明会(第1弾),国土交通省公表資料

これまでは、高さ13m超え又は軒高が9mを超える建築物は、主要構造部を耐火構造等としなければならなかったわけですが、改正後は、倉庫等の用途に供する特殊建築物を除き、高さが16m以下、3階以下であれば防火被覆等が不要になるようです。

軒高を9m以下におさえる必要がなくなったことで、住宅以外の用途でも木造3階建ての普及が進む可能性は十分にあるのかなと思います。

木造だと、減価償却が鉄骨やRC造より短いので、住宅以外の用途でも利用しやすくなれば、民間企業にとってもメリットはあります。

なお、今回の改正により、防火被覆以外の構造方法も可能になるようです。
さらに、準防火・防火地域内の門・塀でも一定の範囲内で木材利用が可能になるようです。

☑️政令が正式に公布されたら詳しく記事にする予定です!!^ ^

これを機会に、木造による建築物の計画を考えてみるのもよいのかもしれませんね。

今回は、木造普及に関しての記事にしてみました。
ここまで読んで頂きありがとうございました。٩( ‘ω’ )و

 

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建築基準法第27条(耐火建築物等としなければならい建築物)のまとめ
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ABOUT US
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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】一級建築士、一級建築基準適合判定資格者(建築主事)、宅建士など 【実績・現在】元国と地方自治の役人:建築行政・都市計画行政・公共交通行政・まちづくりなどを10年以上経験 / 現在は、地元でまちづくり会社を運営し、都市に関わるコンサルタントや住宅設計、執筆活動を行っています。