こんにちは!!やまけんといいます。
普段は、建築や都市計画、不動産に関して業務に役立つ情報を発信しているブロガーです。
今回は、ふと疑問に思った建築基準法の内容についてです。
感じたまま書いているので、読みにくいなぁと思った方すみません。先に謝っておきますww
はじめに
「旅館やホテル」の中にある浴場の排煙設備ですが、内湯から外の景色を見る際に、邪魔だなと、サッシや開放装置の劣化が激しいので、本当に開放されるのだろうかと、さらに、景観を阻害しているなと・・・
なお、旅館やホテルの浴場は、不特定多数が継続的に使用するため”居室”です。
温泉の泉質によっては、金属を溶かす性質があるため、維持管理メンテが大変だと思います。
場合によっては、金属の劣化や膨張により開放できないなんてザラにありそうです。
そもそもの排煙設備の要求は過去の記事でまとめてあるので「こちら」をご覧ください。
過去の記事もみて分かるように大半の旅館やホテルは、排煙設備の要求が発生するはずです。
そこで、もう一度、適用除外部分となる令第126条の2の”ただし書き”を確認してみます。
令第126条の2ただし書き
令第126条の2第1項各号 | 対象建築物の用途 | 適用除外とする部分 |
---|---|---|
一号 | 病院、ホテル、旅館、共同住宅等 (法別表第1(い)欄(2)項) | 準耐火構造または防火設備で床面積100㎡以内ごとに区画 (共同住宅の住戸は200㎡)された部分 |
二号 | 学校(認定こども園を除く)、体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場 | 左記の建築物または建築物の部分 |
三号 | 階段、EV昇降路、EV乗降ロビー等 | 左記の部分 |
四号 | 機械製作工場、不燃性物品保管倉庫等の用途に供する建築物で主要構造部不燃その他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの | 左記の建築物または建築物の部分 |
五号 | 大臣告示 | H12告示第1436号第1号から4号に記載 |
上記の中で、適用除外の対象となりそうが第一号ですが、この第一号、100㎡以内ごとに区画する必要があり、旅館やホテルの大浴場は100㎡超えものが多いと感じます。
仮に100㎡を超えなくても、開口部は防火設備にする必要があるため、コスト的に設置困難となり、ただの壁にせざるを得ないかもしれないですね。
そこで、大臣告示ですが、排煙設備要求を適用除外する方法として多く用いられているのが、この第四号二です。しかしながら、居室の場合、100㎡区画が必須のため、上記政令の一号とあまり変わりません。
または、大浴場部分とそれ以外を排煙別棟区画(令第126条の2第2項)する方法ですが、遮煙防火設備&常時閉鎖又は随時閉鎖ですので、浴場の出入り口部分にこの設備は設置が難しいし、出入り口が利用しずらくなりそうです・・・
そのため、旅館やホテルの大浴場は排煙設備が設置されているのが大半だと思います。
あれ、天井付近に窓があるなぁと、どうやって開けるのかなと思ったらそれが排煙設備です。
ここからが本題
実際、”水が常時使用されている浴場において火災は発生しにくい”というのが私の考えるところです。
火災はあってもサウナ以外はまずないのではないかと思います。なお、サウナは基本的に常時閉鎖の防火設備により告示区画されています。
浴場部分とそれ以外を排煙区画(垂れ壁等)されていれば、浴場部分には設備要求は不要だと思うんです・・・もちろん、外に面している浴場に限ってですけど、水泳場は排煙不要なのに、、、
そこで、この令第126条の2第1項第各号のいずれかに、
「旅館及びホテルの用途に供する建築物のうち、外部に面する浴場(風俗営業法に規定する個室付浴場を除く)で、当該部分とそれ以外を防煙壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画された部分」
が追加されれば、
設計がやりやすいなぁと、観光産業は、これからますます日本経済を牽引する主産業の一つとして成長させていくんですから、技術的助言でも考え方が示されれば、私以外の建築士や、運用で対応している特定行政庁は、法の判断等をやりやすくなるだろうなと思うところです。
最後読んで頂きありがとうございました。今回は、提言みたいな感じになってしまいましたが決して行政批判じゃありませんよ( ・∇・