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【一低層と兼用住宅】第一種低層住居専用地域内に建築可能な兼用住宅とは?

この記事では、第一種低層住居専用地域内において建築可能な兼用住宅を解説しています。

ですので、第一種低層住居専用地域内の土地を購入して、住宅内で店舗や飲食店などの事業を行おうと考えている方の悩みの解決になるはずです。

こんにちは。YamakenBlogといいます。

YamakenBlogでは、難解な建築基準法や都市計画法を分かりやすく豆知識を発信しています。




一低層地域の兼用住宅

第一種低層住居専用地域内の兼用住宅については、面積制限と用途制限の2種類があります。

詳細は、建築基準法別表を確認した上で、建築基準法施行令を読まないといけないため、建築士や宅建士以外の方では建築できる・できないの明確な判断難しいとは思います。

ですんのでなるべく分かりやすく解説します。

まずは少し難解な法令をご覧ください。

【建築基準法施行令第130条の3(第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅)】
法別表第2(い)項第二号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第1項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める住宅は、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるものを除く。)とする。
一 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)
二 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
三 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
四 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75kw以下のものに限る。)
五 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。以下同じ。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75kw以下のものに限る。)
六 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
七 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75kw以下のものに限る。)

分かりずらいと思いますので、表にしますと次のようになります。なお、冒頭でお伝えしたように建築物としては、以下の要件に該当する必要があります。

住宅以外の床面積:50㎡以下
住宅部分の床面積:建築物全体(店舗+住宅)の延べ面積の1/2以上
法種別 用途等 原動機の制限
一号 事務所
(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車等の業務を除く)
二号 店舗、食堂、喫茶店
(店舗は、日用品の販売を主たる目的とするものに限る)
三号 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋等
四号 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店等 0.75kw以下
五号 パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋等
(自家販売のための食品製造業)
0.75kw以下
六号 学習塾、華道教室、囲碁教室等
七号 アトリエ、工房
(美術品又は工芸品の製作)
0.75kw以下

なお、エステやネイルサロンは、一般的に三号に該当しますが、例えば、店舗の業務時間が深夜まで行われるなどして、騒音等により周辺環境を悪化させる恐れがある場合には、特定行政庁によっては判断が異なると考えられますので、ご注意ください。

さらに、店舗によっては使用される原動機(モーター)ですが、建築確認申請時に使用器具についても審査されるので、注意しましょう。モーターの制限があるのは、騒音等の原因となるためです。

参考になれば幸いです。
 

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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など