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旅館営業とホテル営業の営業種別が「旅館・ホテル営業」へ統合(旅館業法の改正)

今回は、今年の6月15日に施行された旅館業法の一部を改正する法律により、ホテル営業と旅館営業が統合されたため、旅館・ホテル営業の設備の基準をまとめてみました。
こんにちは。山好き建築士です!!

建築基準法では、旅館業法の適用を受けるかどうかで、用途規制が異なってくるので、旅館業法は、とても重要な関連法です。
なお、旅館業法の許可が必要な旅館・ホテルは、建築基準法でいう旅館・ホテルに該当するというのが通常の考え方です。(最終判断は、特定行政庁)

改正の趣旨

旅館業の健全な発達を図り、公衆衛生及び国民生活の向上に寄与するため、ホテル営業及び旅館営業の営業種別を旅館・ホ テル営業へ統合して規制緩和を図るとともに、無許可営業者に対する都道府県知事等による報告徴収及び立入検査等の創設及 び罰金の上限額の引上げ等の措置を講ずる。

だそうです。詳しくは、厚生労働省のホームページを見てみてください。

ではまずは、法の定義から見てみましょう!

法の定義

「旅館業」は、旅館・ホテル営業簡易宿所営業下宿営業に分けることができます。

旅館・ホテル営業
 施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
簡易宿所営業
 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。
下宿営業
 施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。
次に、統合に伴い改正された政令についてです。

改正された構造設備の基準(政令)の内容は?

1 最低客室数の廃止

最低客室数(ホテル営業:10 室、旅館営業:5室)の基準の廃止

2 洋室の構造設備の要件の廃止

洋室の構造設備の要件(寝具は洋式であること、出入口・窓に鍵をかけることができること、客室と他の客室等との境が壁造りであること) の廃止

3 1客室の最低床面積の緩和

1客室の最低床面積(ホテル営業:洋式客室9㎡以上、旅館営業:和式客室7㎡以上)を、7㎡以上(寝台を置く客室にあっては9㎡以上)

4 玄関帳場等の基準の緩和

厚生労働省令で定める基準を満たす設備(ビデオカメラによる顔認証による本人確認機能等のICT設備を想定)を、玄関帳場等に代替する機能を有する設備として認められた。

5 暖房の設備基準の廃止

ホテル営業の施設における暖房の設置要件の廃止

6 便所の設備基準の緩和

適当な数の便所を有すること

以上の6つになります。では、旅館・ホテル営業の構造設備の基準をまとめと・・・

旅館・ホテル営業の構造設備の基準とは?

旅館・ホテル営業の構造設備をまとめると以下の通りです。(概要版)
法令は、令第1条第1項に記載されています。

条項 該当箇所 内容
一号 1客室の床面積 7㎡以上(寝台設置客室は9㎡以上)
二号 フロント等 省令基準に適合(省令第4条の3)
・事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること。
・宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との間の客室の鍵の適切な受渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えていること。
三号 一般設備 適当な換気、採光、照明、防湿、排水設備の設置
四号 浴場 宿泊者の需要を満たす適当な規模の入浴設備の設置
五号 洗面 宿泊者の需要を満たす適当な規模の洗面設備の設置
六号 便所 適当な数の便所の設置
七号 学校等から概ね100m区域内にある施設 学校等から客室、遊興・飲食・遊技ホール等の部分が見えないようにすること
八号 条例 条例の基準に適合すること

※その他、基準として「旅館業における衛生等管理要領」があります。詳細は、厚生労働省のホームページを確認してください。

まとめ

今回は、専門分野外ですが、旅館・ホテル営業に関する構造設備の基準をまとめてみました!!雑学程度に、旅館・ホテルの設備基準はこんなもんだと思っていれば幸いです。٩( ‘ω’ )و
ここまでお読み頂きありがとうございました。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など