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一級建築士試験学科試験(学科Ⅲ法規)の平成30年法改正に対応した想定問題

平成30年に入って改正施行された建築基準法から、出題されそうな問題をつくってみましたので、学科試験(法規)を勉強されている方の参考になれば幸いです。
なお、反応が良ければ・・・今後も増やしていく予定なので、ぜひ、活用してみてください!

問題1(法第43条関係)

Q.令第144条の4第1項各号に適合する道に2m以上接している敷地において建築する延べ面積200㎡の長屋で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものは、建築することができる。

[su_accordion][su_spoiler title=”回答を見る” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]不正解×
特定行政庁が交通上等認める建物用途は「一戸建て住宅」が対象となる
(参照):法第43条第2項第一号、省令第10条の3[/su_spoiler]

問題2(法第43条関係)

Q.幅員4mの農道に2m以上接している敷地において建築する、延べ面積150㎡の一戸建て住宅、並びにこれに附属する延べ面積80㎡の倉庫で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものは、建築することができる。

[su_accordion][su_spoiler title=”回答を見る” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]不正解×
敷地内に2以上の建築物がある場合は、その延べ面積の合計が200㎡以内
(参照):法第43条第2項第一号、省令第10条の3[/su_spoiler]

問題3(法第43条関係)

Q.道路に2m以上接していない敷地において、敷地周囲に公園等の広い空地を有する建築物は、建築主事が交通上、安全上、及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合には、建築することができる。

[su_accordion][su_spoiler title=”回答を見る” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]不正解×
建築主事ではなく、特定行政庁が許可する
(参照):法第43条第2項第二号、省令第10条の3[/su_spoiler]

問題4(法第52条関係)

Q.容積率の算定における延べ面積には、宅配ボックス設置部分は、床面積の合計に1/100を乗じて得た面積を限度として、算入しない。

[su_accordion][su_spoiler title=”回答を見る” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]正解○
宅配ボックス設置部分は1/100
(参照):令第2条第1項第四号、令第2条第3項[/su_spoiler]

問題5(法第48条関係)

Q.延べ面積600㎡の倉庫(農業の生産資材の貯蔵に供するもの)は、田園住居地域内において、新築することができる。

[su_accordion][su_spoiler title=”回答を見る” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]正解○
農業の生産資材の貯蔵に供する建築物は延べ面積の制限なし
(参照):法別表第2 (ち)項第三号[/su_spoiler]

関連問題

こちらも想定問題です。

一級建築士学科試験(法規)想定設問[No1:用語の定義]10問(ブログ内リンク)

 






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など