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一級建築士学科試験(法規)想定設問[No1:用語の定義]10問

過去に出題された一級建築士学科試験(法規)の問題傾向を参考にして問題を作成しました。
No1です。
学科試験を受験される方の参考になれば幸いです。

No.1 (用語の定義)

Q1:高架の工作物内の倉庫は「建築物」である。
[su_accordion][su_spoiler title=”回答を見る” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]正解○

「建築物」の定義(工作物)については、法第2条第一号に以下のように記載されている。
工作物を高架の工作物に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵場その他これらにるいそ施設を除く)
よって、高架の工作物内の店舗は建築物となる。[/su_spoiler][/su_accordion]

Q2:延べ面積500㎡の倉庫は「特殊建築物」ではない。
[su_accordion][su_spoiler title=”回答を見る” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]不正解×

「特殊建築物」の定義については、法第2条第二号に以下のように記載されている。
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫・・・etc
よって、「倉庫」は特殊建築物となる[/su_spoiler][/su_accordion]

Q3:既存の建築物を敷地外に移転する行為は「建築」である。
[su_accordion][su_spoiler title=”回答を見る” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]正解○

「建築」の定義については、法第2条第十三号に以下のように記載されている。
建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
よって、「移転」は建築となる[/su_spoiler][/su_accordion]

Q4:延べ面積2,000㎡の病院を「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、建築物移動等円滑化基準への適合させる行為については、「建築基準関係規定」である。
[su_accordion][su_spoiler title=”回答を見る” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]正解○

バリアフリー法第14条、第1項から第4項、及び令第5条並びに第9条により、延べ面積2,000㎡の病院は、建築物移動等円滑基準に適合させなければならない。
また、これに係る規定については、同法第14条第4項により、「建築基準関係規定」とみなす。[/su_spoiler][/su_accordion]

Q5:排煙設備の設置に関する規定における「学校等」には、幼保連携型認定こども園は含まれない。
[su_accordion][su_spoiler title=”回答を見る” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]正解○

令第126条の2第1項第二号では、「学校等」を以下のように定義している。
「学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(以下「学校等」という。)」
よって、排煙設備の設置に関する規定における学校等には、幼保連携型認定こども園は含まれない。[/su_spoiler][/su_accordion]

Q6:「防煙壁」とは、「間仕切壁、天井面から80㎝以上下方に突き出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの」をいう。
[su_accordion][su_spoiler title=”回答を見る” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]不正解×

令第126条の2第1項に「防煙壁」が定義されている。
天井面から50㎝以上が正しい。
よって、設問の80㎝というのが間違い[/su_spoiler][/su_accordion]

Q7:「避難階」は複数階になることがある。
[su_accordion][su_spoiler title=”回答を見る” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]正解○

「避難階」の定義については、令第13条第一号に以下のように記載されている。
直接地上へ通ずる出入口のある階」。つまり、高低差がある敷地で建築する場合には、1階だけではなく2階に「避難階」がある場合がある。[/su_spoiler][/su_accordion]

Q8:通常火災において火炎を遮るために屋根に求める性能が「遮炎性能」である。
[su_accordion][su_spoiler title=”回答を見る” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]不正解×

「遮炎性能」の定義については、法第2条第九の二号ロに以下のように記載されている。
通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう」。つまり、外壁ではなく、”防火設備”が正しい。[/su_spoiler][/su_accordion]

Q9:主要構造部以外の屋外階段で防火上重要であるもの(大臣指定)は、「安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分」に含まれる。
[su_accordion][su_spoiler title=”回答を見る” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]正解○

建築材料の品質に関しては、法第37条及び令第144条の3に記載されており、同令では「安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分」が規定され、同令第五号では、「主要構造以外の間仕切り壁〜(略)〜屋外階段、バルコニーその他のこれらに類する部分で防火上重要であるものとして国土交通省大臣が定めるもの」となっている。つまり、バルコニーは法第37条の建築材料の品質に含まれる。[/su_spoiler][/su_accordion]

Q10:「耐火性能」とは、「通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう」
[su_accordion][su_spoiler title=”回答を見る” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]正解○

「耐火性能」の定義は法第2条第七号に定義されている。
設問は、同条第七号の記載文中のとおり。[/su_spoiler][/su_accordion]

まとめ

次回は、「面積、高さ、階数」に関しての問題文を掲載します。
一級建築士学科試験(法規)想定設問[No2:面積、高さ、階段]8問(ブログ内リンク)

学科試験合格に向けて頑張りましょう!!

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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など