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「無窓居室」でも主要構造部を耐火構造等にしなくてもよくなる[令和2年4月1日施行予定]

令和2年1月17日追記

関連告示がパブリックコメントにより示されました。
詳しくはこちら(外部リンク)をご覧ください。

令和元年10月27日追記

改正概要がパブリックコメントにより示されました。
詳しくは、次の関連記事をご覧ください。

関連記事

今後、パブリックコメントでの意見を踏まえ、年内に政令の公布、そして、来年4月1日に施行が予定されています。

はじめに

今回は、平成30年12月7日にパブコメにより示された「窓その他の開口部を有しない居室」の緩和についての解説です。

こんにちは!!やまけんです^ ^

「一戸建て住宅」無窓居室があると、法律の規定により、主要構造部を耐火構造か不燃材料にしなければなりません。

”木造”は、不燃材料とならないことや、耐火構造としにくいため(大臣認定品あり)、防音室などの窓を設置しない居室を住宅内に設けたい場合などは、実質的に木造とすることができません。

木造の一戸建ての住宅クラスで主要構造部を耐火構造にするのは稀です・・・

その規定が法第35条の3と令第111条です。

現行における法と政令

法第35条の3

(建築基準法第35条の3:無窓の居室等の主要構造部)
 政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。ただし、別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供するものについては、この限りでない。

政令で定める窓その他の開口部を有しない居室

令第111条

(窓その他の開口部を有しない居室等)
令第111条 法第35条の3(法第87条第3項において準用する場合を含む。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。
一 面積(第20条の規定により計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の20分の1以上のもの
二 直接外気に接する避難上有効な構造のもので、かつ、その大きさが直径1m以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、75㎝以上及び1.2m以上のもの

つまり、基本的には、採光無窓の居室は、主要構造部を耐火構造か不燃材料にしなければなりません。

ですので、冒頭の繰り返しになりますが、木造は不燃材料になりませんから、無窓居室を設けることはできません

パブコメ(2018/12/7〜)に基づく、緩和の内容

注)当初のパブコメ内容と令和2年1月に開始されたパブコメの内容とは大きく異なっていますのでご注意ください。

パブコメに基づく緩和される居室は、次の全てに該当する居室となるようです。

非常用の照明装置の設置を必要としない居室(一戸建ての住宅等)

非常用の進入口の設置を要しない階(2階以下の階等)

用途は、おそらく、令第126条の4(非常用の照明装置)に掲げる用途になるのかなと思われます。(一戸建て住宅、長屋、共同住宅の住戸)

・階数は基本的に2階以下となるようです。

政令の施行日は?

現在のところ未定です。
ただし、法自体が法の公布(2018年6月27日)から1年内施行ですので、来年の春先ぐらいには、施行日が分かるのではないでしょうか。
また、検討案の段階ですので、今後、変更になる可能性があります!

まとめ

今回は、「無窓居室」と平成30年改正について紹介しました!

その他の改正内容については、以下の記事からご確認ください。

平成30年改正の建築基準法施行令等がパブコメ中(2018/12/7〜2019/1/5)






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など