【地耐力】地盤の許容応力度の確認の方法(建築基準法施行令第93条の解説)

この記事では、建築基準法施行令第93条について解説しています。同施行令第93条では、地盤の許容応力度(地耐力)と基礎杭の許容支持力の確認方法について解説を行っています。
*建築物の基礎を設計する際に必要となる許容応力度について、法令ではどのように規定しているのか簡単に紹介したものです。

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地盤調査方法(施行令第第93条)

はじめに、建築基準法施行令第93条を確認します。

施行令第93条では、国土交通大臣が定める方法(告示)によって地盤調査を行いその結果に基づき地盤の許容応力度・基礎杭許容支持力を定めることとなっています。つまり、基本的には地盤調査(国土交通大臣が定める方法(告示:H13国交告1113))をしなさいとなっています。

ただし、「地盤の許容応力度」については、試掘などをして、表から選択することも可能となっています。法令の『ただし〜』という部分がポイントです。

(地盤及び基礎ぐい)
第93条 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし、次の表に掲げる地盤の許容応力度については、地盤の種類に応じて、それぞれ次の表の数値によることができる。

建築基準法施行令第93条(抜粋)
地盤長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 KN/㎡)短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 KN/㎡)
岩盤1,000長期に生ずる力に対する許容応力度のそれぞれの数値の2倍とする。
固結した砂500
土丹盤300
密実なれき300
密実な砂質地盤200
砂質地盤(地震時に液状化のおそれのないものに限る。)50
堅い粘土質地盤100
粘土質地盤20
堅いローム層100
ローム層50
建築基準法施行令第93条表

小規模な建築物は荷重も小さく、なおかつ、居室が無いのであれば簡易に試掘して、表から判断することも可能です。試掘して地盤上問題がないと判断されるのであれば表を使ってしまっても課題は小さいかなと思います。

とはいえですが、その判断については、建築物の重要度を考慮して、居室がある場合や床面積が10㎡以上の場合には慎重に行った方がよいと考えられます。過去に審査を担当している際、建築基準法施行令第93条のただし書きでデイケアの施設(木造平家)を申請してきた方がいましたが、怪しさ満点で現在どうなっているのか…。

ただし書きを使うケースとしては例えば、10㎡程度の倉庫・物置で、建築物の荷重が小さいので、スコップ等による試掘により、土質を判断しても良いかなと考えられますが、荷重の大きいものを保管する場合には、注意が必要になります。

住宅や中規模以上の建築物であれば、地盤調査して支持力を算出するのが一般的です。
この場合、地質調査のプロである地盤調査会社に委託するので、建主さんはあまり心配しなくても良いと思います。

次に、大臣が定める方法について、概要だけお伝えします。

H13国交告1113

告示は、次のような構成になっています。

(地盤及び基礎ぐい)
第93条 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし、次の表に掲げる地盤の許容応力度については、地盤の種類に応じて、それぞれ次の表の数値によることができる。

地盤長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 KN/㎡)短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 KN/㎡)
岩盤1,000長期に生ずる力に対する許容応力度のそれぞれの数値の2倍とする。
固結した砂500
土丹盤300
密実なれき300
密実な砂質地盤200
砂質地盤(地震時に液状化のおそれのないものに限る。)50
堅い粘土質地盤100
粘土質地盤20
堅いローム層100
ローム層50

国土交通大臣が定める方法(告示:H13国交告1113)によって地盤調査をしなさいとなっています。ただし、「地盤の許容応力度」については、試掘などをして、表から選択することも可能となっています。

小規模な建築物で荷重も低く、なおかつ居室が無いのであれば簡易に試掘して、表から判断することも良いと思いますが、その判断については、建築物の重要度を考慮して、慎重に行なった方がよいと考えられます。

例えば、10㎡程度の倉庫であれば、建築物の荷重が小さいので、スコップ等による試掘により、土質を判断しても良いかなと考えられますが、荷重の大きいものを保管する場合には、注意が必要です。

住宅や中規模以上の建築物であれば、地盤調査して支持力を算出するのが一般的です。
この場合、地質調査のプロである地盤調査会社に委託するので、建主さんはあまり心配しなくても良いと思います。

次に、大臣が定める方法について、概要だけお伝えします。

H13国交告1113

告示は、次のような構成になっています。

(地盤及び基礎ぐい)
第93条 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし、次の表に掲げる地盤の許容応力度については、地盤の種類に応じて、それぞれ次の表の数値によることができる。

地盤長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 KN/㎡)短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 KN/㎡)
岩盤1,000長期に生ずる力に対する許容応力度のそれぞれの数値の2倍とする。
固結した砂500
土丹盤300
密実なれき300
密実な砂質地盤200
砂質地盤(地震時に液状化のおそれのないものに限る。)50
堅い粘土質地盤100
粘土質地盤20
堅いローム層100
ローム層50

国土交通大臣が定める方法(告示:H13国交告1113)によって地盤調査をしなさいとなっています。ただし、「地盤の許容応力度」については、試掘などをして、表から選択することも可能となっています。

小規模な建築物で荷重も低く、なおかつ居室が無いのであれば簡易に試掘して、表から判断することも良いと思いますが、その判断については、建築物の重要度を考慮して、慎重に行なった方がよいと考えられます。

例えば、10㎡程度の倉庫であれば、建築物の荷重が小さいので、スコップ等による試掘により、土質を判断しても良いかなと考えられますが、荷重の大きいものを保管する場合には、注意が必要です。

住宅や中規模以上の建築物であれば、地盤調査して支持力を算出するのが一般的です。
この場合、地質調査のプロである地盤調査会社に委託するので、建主さんはあまり心配しなくても良いと思います。

次に、大臣が定める方法について、概要だけお伝えします。

H13国交告1113の構成

告示は、次のような構成になっています。

  • 第1:地盤調査方法について(調査方法の種類)
  • 第2:地盤の許容応力度を定める方法について
  • 第3:セメント系固化材を用いた地盤改良における許容応力度について
  • 第4:第2及び第3以外の改良地盤における実況に応じた載荷試験に基づく許容応力度の算定方法について
  • 第5:基礎ぐいの許容支持力を定める方法について
  • 第6:第5以外の実況に応じた許容支持力の算定方法について
  • 第7:地盤アンカーの引き抜き方向の許容応力度について
  • 第8:くい体又は地盤アンカー体に用いる材料の許容応力度について

まとめ

まとめです。建築物の基礎設計を行う際に必要となる地盤調査については、建築基準法施行令第93条及び国土交通大臣告示において定められています。

以上となります。こちらの記事が参考になれば幸いです。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など