こんにちは。やまけんです。
建築士法の一部を改正する法律(平成30年法律第93号)が平成30年12月14日公布されたようです。
第197回臨時国会に提出されていたようで、12月8日に可決されておりました・・・
はじめに
噂では聞いておりましたが、、、まさか、いつの間にか可決されているとは・・・極端な事言うと、国会中継でも見てないと分からない動きですよね〜
国交省さんのホームページみてもそのような情報が書かれていないため、全く分かりませんでした。
提出法案に関する情報は、衆議院のホームページを見ることで確認することができます。
改正の内容・施行日について
法律要綱によると、以下のように書かれています。
一 建築士の免許
一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許は、一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験に合格した者であって、大学等において国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業し、建築に関する実務の経験を一定期間以上有する者等でなければ、受けることができないものすること。
(第4条関係)
二 一級建築士試験、二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格の見直し
大学等において国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者は、建築に関する実務の経験がなくても、一級建築士試験を受けることができるものとする等、一級建築士試験、二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格について所要の見直しを行うものとすること。
(第14条及び第15条関係)
三 その他
1 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
(附則第一条関係)
2 その他所要の規定を整備すること。
簡単に説明すると、「実務経験が無くても試験は受験できますよ」というものです。
現在の一級建築士の受験資格は、こんな感じで、大卒は卒業後2年以上の実務経験が必要となっています。
参考表 現行法に基づく一級建築士試験の受験資格(建築士法第14条第五号を除く)
建築士法第14条 | 建築に関する学歴又は資格等 | 建築物実務の経験年数 |
---|---|---|
一号 | 大学(旧制大学を含む)において、指定科目を修めて卒業した者 | 卒業後2年以上 |
二号 | 3年制短期大学(夜間部を除く)において、指定科目を修めて卒業した者 | 卒業後3年以上 |
三号 | 2年制短期大学又は高等専門学校において、指定科目を修めて卒業した者 | 卒業後4年以上 |
四号 | 二級建築士 | 二級建築士として4年以上 |
その受験資格である、実務経験が不要になるようです。
ただし、免許を受けるには、従前と変わらず実務経験が必要となるようですね。
今後の動き(施行日の予定日)
法律の施行は、公布の日知から起算して2年以内に政令で定める日なので、さすがに、平成31年試験には関係政令の整備は間に合わないような気がしますが。
なんとも言えませんね・・・
毎年、一級建築士試験の受験案内は、毎年3月頃なので、時間的に無理なような気もするので、平成(←違う元号)32年から新たな制度でスタートするのかなと思います。
令和2年度より新たな制度でスタートしています。
改正の背景等
改正の背景としては、建築士の高齢化と受験者数の減少があるようです。
実務経験が無くても受験できることで、確かに受験者数は増えそうだけど、これまでは、実務経験があるから、ある程度の建築に関する知識があるために、合格しやすいと考えていましたけど、登録免許を受けられないペーパー建築士が量産されるような・・・
終わりに
実務経験が無いのに、製図試験に臨むのは、某資格学校に行かないと、かなり厳しいと思います。
いずれにしても、建築士の数を維持するのは良いことでしょうから、暫く経過を見てみないと何とも言えないでしょうね。