当ブログでは平成30年6月27日に公布となった平成30年改正建築基準法(平成30年法律第67号)について、解説して参りましたが、この度、1年以内施行分とされたいた内容(政令、省令、告示)についても説明会を実施することが決定されたようで、本日、国土交通省のホームページで公表となりました。
3ヶ月以内施行がごく一部で、1年以内施行が法改正のメインとなっていったわけですから、ようやくその内容が示されることになります。
なお、パブリックコメントでは一部政令の内容がわかっていましたが、単体規定のみだったので、今回の説明会では集団規定も含まれるでしょうから、建築士にとってはとても重要な説明会となることは必至です。
説明会の概要
平成31年2月26日から3月4日までの4会場(東京、名古屋、大阪、福岡)のみ開催
なので、2019年6月27日以降すぐに着工を考えていて、設計を進めている建築士の方は参加した方がいいかも・・・
北海道や沖縄の方・・・かわいそうな気もしますが、施行前にはもう一度説明会をするのか今の段階では不明です。
(1)主な対象者 :特定行政庁、指定確認検査機関、指定構造計算適合性判定機関等の職員、設計事務所等の設計者、建築基準法に関わる業務に携わる方々
(2)日時・場所 :全国主要都市4箇所
(3)説明時間 :3時間程度(質疑応答時間あり)
(4)主な内容 :法改正の内容全般、公布後1年以内に施行する改正内容に関連する政省令・告示の概要
(5)講師 :国土交通省担当官
(6)参加費 :無料
(7)参加方法 :事前の申込みが必要です。以下ホームページより申込みをお願いします。
(8)申込期間 :平成31年2月4日~開催日前日まで
※出典:国土交通省ホームページ
詳細は、こちらのページをご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000764.html(外部リンク)
平成30年改正法(1年以内施行分)に係る当ブログの紹介記事
(単体規定等)
▶︎平成30年改正の建築基準法施行令等がパブコメ中(2018/12/7〜2019/1/5)
(集団規定)
▶︎建築基準法第48条例外許可の規定が改正!(コンビニの建築規制緩和)
その他
1年以内施行分について詳細が分かりましたら当ブログでも解説したいと思います。