一級建築士学科試験(法規)想定設問[No2:面積、高さ、階段]8問

過去に出題された一級建築士学科試験(法規)の問題傾向を参考にして問題を作成しました。
No.2です!!
学科試験を受験される方の参考になれば幸いです。

No.2(面積、高さ、階段)

Q1:エレベーターの昇降路の部分は、容積率の算定の床面積から除くことはできない

[su_accordion][su_spoiler title=”回答を見る” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]不正解×

容積率の規定は、法第52条に記載されており、そのうち、昇降路の部分を容積率の算定から除く規定については、同法第6項に示されている。
法では、「政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段のように供する部分」の床面積は、容積率算入しないとなっている。
また、政令で定める昇降路とは、令第135条の16より「エレベーター」となる。[/su_spoiler][/su_accordion]

Q2:屋上に設ける階段室(高さ5m、水平投影面積が建築面積の8分の1)は、北側高さ制限において高さに算入する。

[su_accordion][su_spoiler title=”回答を見る” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]正解○

建築物の高さは、令第2条第1項第六号に規定
北側高さ制限は、法第56条第1項第三号に規定
令第2条第1項第六号ロでは、高さの算定から除く部分について規定されているが、北側高さ制限である法第56条第1項第三号は、同号ロの規定により除外されている。[/su_spoiler][/su_accordion]

Q3:日影算定における緩和規定について、隣地より1m以上低い場合には、平均時盤面は、隣地との高低差から1mを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。

[su_accordion][su_spoiler title=”回答を見る” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]正解○

日影規定は、法第56条の2に規定
緩和規定は、同条第3項に規定
さらに、緩和規定は、政令で定められており、令第135条の12に規定されている。
同令第一号では、「建築物の敷地の平均時盤面が隣地〜(略)〜より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の平均地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。
つまり、隣地より1m以上低い場合には緩和規定が使える。[/su_spoiler][/su_accordion]

Q4:建築基準法第42条第2項の規定により後退した部分は、容積率算定の敷地面積に含めることができる。

[su_accordion][su_spoiler title=”回答を見る” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]不正解×

敷地面積は、令第2条第1項第一号に規定。
同号により、法第42条第2項、第3項、第5項の規定によって道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、敷地面積に算入することはできない。
よって、容積率算定の敷地面積にも含めることはできない。[/su_spoiler][/su_accordion]

Q5:共同住宅以外の用途に供する建築物については、宅配ボックスの設置部分であっても容積率算定の基礎となる延べ面積から除くことはできない

[su_accordion][su_spoiler title=”回答を見る” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]不正解×

宅配ボックスは、令第2条第1項第四号ハに規定。
また、同条第3項第六号に除かれる床面積の割合が規定(100分の1)されている。
なお、同条では、用途を限定してないため、共同住宅以外でも容積率算定の延べ面積から除くことができる。[/su_spoiler][/su_accordion]

Q6:建築面積を算定する際に、軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1m以上突き出たものがある場合においては、高い開放性を有するとして特定行政庁が許可した場合には、建築物面積に算入しない。

[su_accordion][su_spoiler title=”回答を見る” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]不正解×

建築面積は、令第2条第1項第二号に規定。
国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分
とは、平成5年建告第1437号に規定されており、これに該当する場合、軒等の端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、建築面積に算入しない。
設問は、特定行政庁の許可が誤り。[/su_spoiler][/su_accordion]

Q7:屋上(屋根)から突出する防火壁は建築物の高さに算入する。

[su_accordion][su_spoiler title=”回答を見る” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]不正解×

建築物の高さは、令第2条第1項第六号ハに規定。
棟飾、防火壁の屋上突出部は建築物の高さに算入しないこととされている。[/su_spoiler][/su_accordion]

Q8:斜面又は段地に建築される建築物で、建築物の部分によって階数を異にする場合においては、異にする階数のうち最大なものが階数となる。

[su_accordion][su_spoiler title=”回答を見る” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]正解○

階数は、令第2条第1項第八号に規定。
階数は、建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによるとされている。[/su_spoiler][/su_accordion]

おわりに

Pv数が上がるようなら今後も継続して想定設問をアップしていきたいと考えています。
(今後、仮に有料版にしたらすみません・・・)

 

 

 

 

 

 

 






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など