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【猫カフェの近くに住むならココ!!】猫カフェの用途制限について分かりやすく解説します。

今回の記事は、ペット系施設のうち、需要が増加している猫カフェの用途制限について、建築基準法の観点からまとめています。

こんにちは! YamakenBloigです。

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建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。

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猫カフェの用途規制の考え方


Sharon AngによるPixabayからの画像

猫カフェはとても癒しになりますよね〜

ペット不可のアパート・マンションだと猫好きの方にとってはツラみです。

今や猫との暮らしは必要不可欠といってもいいくらいかもしれませんので、そのような方のため、この用途地域では絶対に猫カフェは立地できません!!という用途地域をお伝えします。

つまり、逆を言えば、この用途地域に居住すれば、猫カフェの立地が可能です。将来、猫カフェの経営を考えている方も参考になるんじゃないかなーと思うところです。

物の用途制限は主に都市計画法と建築基準法によって行われています。

都市計画法および建築基準法では、建物の用途ごとに建築することができる地域を日本国内に定めています。県厳密には、用途地域以外にも地区計画と言って街区単位できめ細やかに制限していく都市計画によって用途を制限することもありますが、猫カフェに限って制限することはないと思いますので、まずは用途地域のみ理解する必要があります。

用途制限によるまちづくりは、住宅と工業との立地を分けて良好な住環境を保護したり、工場の立地促進や商業の活性化を図るためのもので、日本国内では、基本的に用途地域といわれる13地域が設けられており、この用途地域により都市をコントロールしています。

なお、用途地域が定められているのは一般的に市街地を有する都市が該当しています。ご自身が居住を予定している・立地を検討している地域がどういった制限に該当するかは自分で調べることができますので、詳細はこちらの記事をご覧ください。

では、序章はこれでおしまいです。

猫カフェが立地できる用途地域とは?

はじめに結論からお伝えします。

猫カフェが立地できる用途地域は、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業、商業地域、準工業地域、工業地域となります。

少し専門的な話をすると、猫カフェについては、閑静な住宅街である低層住居地域などで建築可能な「近隣住民の生活に必要不可欠なサービス業を営む店舗」には該当しません。

近隣住民の生活に必要不可欠なサービス業を営む店舗である「理髪店、美容院、クリーンニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗」には該当しない。
※出典:2017年度版 建築確認のための基準総則集団規定の適用事例(編集 日本建築行政会議)

建築士や一部の建築行政職員であれば、「ということはこの用途地域には建築できないのか」って分かるのですが、それ以外の方であれば、基本的に分からないと思いますので、調査方法もあわせて次の項でお伝えします。

猫カフェがオープンできる用途規制と調べ方

猫カフェが可能な用途規制については次の通りです。

第一種低層住居専用地域から第一種中高層住居専用地域、田園住居地域、工業専用地域では建築することができません。逆を言えば、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業、商業地域、準工業地域、工業地域で立地可能です。

用途地域名第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域第一種中高層住居専用地域第二種中高層住居専用地域第一種住居地域第二種住居地域準住居地域田園住居地域近隣商業地域商業地域準工業地域工業地域工業専用地域
建築の可否
猫カフェの用途制限一覧表

注1)規模の大きい店舗によっては建築できない場合もあります。
注2)地区計画等の都市計画により建築できない場合もあります。

さらに、注意点。

飼養スペースがある場合は、建築基準法上の畜舎に該当するため、第二種中高層住居専用地域内では、飼養スペースの床面積が15㎡を超えると建築不可となります。
飼養施設:動物に餌を与えて養い育てること又は保管のための施設(ペットホテルなども該当)

畜舎に該当する場合の15㎡は、9畳程度の部屋です。

猫カフェであれば、この程度もしくは少し大きいくらいかもしれないので、第一種住居地域以上であれば立地される可能性は高いかなと思われます。

参考考察:現在の法規制の考え方について

自宅で猫を2匹も3匹も飼っている人って家自体が畜舎に該当するとなると、本来は住居系用途地域の一部で建築することはできないと考えていいんですよね。

でも、実際には、自宅での飼育については用途規制の該当外と考えて運用されているのが実態だとすると、

飲食を提供すると法規制がかかるが自宅飼育では法規制がかからないとする現運用は不公正感が出てしまっている可能性があり、さらに、自宅飼育で複数匹飼育していて、実際に近隣に騒音や臭気で影響を与えている場合には用途規制に違反している可能性もなくはないということ。

しかしながら、これをどうにかするのは実態把握には労力がかかるのと、実際に社会問題化していないので、運用を変えるとまではいかないんでしょうね。

では、肝心の調査方法です。

建築できる地域の調査方法

調査方法はいたってシンプルです。

インターネット検索で「○○○市区町村 用途地域」と検索することで、用途地域を調べることができるページを開くことが可能となっています。

ただし、自治体によってはこういったインターネット検索システムを導入していない場合もありますので、その場合には直接、問い合わせして聞く他ありません。

その場合には「都市計画課」に住所を伝えて用途地域を教えてもらいます。

この検索機能を使って、住もうと考えている用途地域を調べて、周辺に立地可能かどうか調べてみましょう。
インターネット検索システムであれば、検索位置周辺の用途地域も分かるので大変便利です。

なお、当然ながら、立地できる可能性があるだけ、立地するとは限りませんのでご了承ください。

おわりに

猫を飼いたいけど、アパートやマンションの規則で飼えないという方には、猫カフェは日頃のストレスを発散する癒し空間になるので、近くにあったら行きたい施設の一つです。

また、猫を飼っている人でも、猫カフェに行けば、違う種類の猫で出会えるので嬉しいですよね。

そのような方々のため、どの用途地域であれば建築することが可能とされているのか記事にしました。

今回の記事が、猫好きの方々の参考になれば幸いです。それでは、最後までご覧いただきありがとうございました。

▶︎▶︎▶︎カフェ経営を考えている方はこちらの書籍もおすすめです。建築的な視点から描かれているのでかなり参考になります。

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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など