この記事を読むことで、類似する紛らわしい用語の使い方が分かるようになると思います。特に都市計画法に携わって間もない方や改めて用語を確認する際にでも使っていただければ幸いです。
こんにちは!建築士のやまけん(@yama_architect)です
それでは説明していきます。
都市施設とは?
都市施設とは、都市計画法第11条に規定されるもので、道路や公園、上下水道、市場といった都市の形成に必要な基盤施設(主に公共施設)をいい、次の14種類に分類されています。
この都市施設については、上位計画である都市計画区域マスタープランや都市計画マスタープランの実現を図る手法として用いられ、市町村または都道府県が都市計画として、決定します。
[都市計画法第11条(都市施設)]
都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設を定めることができる。この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。
一 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
二 公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
三 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
四 河川、運河その他の水路
五 学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
六 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
七 市場、と畜場又は火葬場
八 一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)
九 一団地の官公庁施設(一団地の国家機関又は地方公共団体の建築物及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)
十 流通業務団地
十一 一団地の津波防災拠点市街地形成施設(津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二条第十五項に規定する一団地の津波防災拠点市街地形成施設をいう。)
十二 一団地の復興再生拠点市街地形成施設(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十二条第一項に規定する一団地の復興再生拠点市街地形成施設をいう。)
十三 一団地の復興拠点市街地形成施設(大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第二条第八号に規定する一団地の復興拠点市街地形成施設をいう。)
十四 その他政令で定める施設
よくある質問として、都市施設と都市計画施設の違いは何かと聞かれることがあるので説明しておきます。
都市計画施設との違い
都市計画施設とは、都市計画法第4条の定義にされており、次のように規定されています。
[都市計画法第4条第6項]
この法律において「都市計画施設」とは、都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設をいう。
つまり、都市計画法第11条の都市施設について、市町村や都道府県が都市計画として定めれば『都市計画施設』となります。よって、都市施設と都市計画施設の違いは、都市計画において実際に定めた施設であるかどうかとなります。
用語が類似しているので分かり難いですが、都市計画施設と都市施設の違いは単純に都市計画決定しているかどうかです。なお、都市施設についての詳細は都市計画運用指針にて確認することをお勧めします。
地区施設とは?
地区施設とは、都市計画法第12条の5第7項に規定されているもので、都市計画として市町村が決定します。地区施設とは都市施設が都市計画の手法の一つに対して、あくまでも地区計画という都市計画の一部となります。
繰り返しとなりますが、地区計画の中に位置付けるもので、都市施設と異なる点としては、地区計画という基本的に街区単位として定められることが多い計画の中で位置付けられるのに対して、都市全体を見渡して比較的規模の大きい範囲で定められます。
[都市計画法第12条の5第2項]
地区計画については、前条第2項に定めるもののほか、都市計画に、第一号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第二号及び第三号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一 主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設(以下「地区施設」という。)及び建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画(以下「地区整備計画」という。)
二 当該地区計画の目標
三 当該区域の整備、開発及び保全に関する方針
また、政令で定める施設とは次のように定めらています。
[都市計画法施行令第7条の4(地区施設)]
法第12条の5第2項第一号の政令で定める施設は、都市計画施設以外の施設である道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。
上記のように定められていますが、具体的な事例を見た方が分かりやすいと思いますので、こちらの仙台市の事例をご覧ください。
こちらの資料の右上の部分に地区整備計画が記載されており、その中で地区施設が規定されています。拡大したものが次のようになります。
この地区計画では、公共空地として、歩道状空地と公共用歩廊を定めています。このように都市計画法第11条に規定される都市施設以外のものが地区整備計画の中で位置付けられます。
地区施設と都市施設の違いのまとめ
地区施設とは、地区計画という街区単位の比較的小規模な区域のルールづくりの中で定められるもので、都市施設とは原則として都市計画区域の中で都市の基盤整備として必要なものです。簡単に覚える方法としては、施設のスケールの違いとなります。
地区施設 | 都市施設 | |
---|---|---|
根拠条項 | 法第12条の5 | 法第11条 |
特徴 | 地区計画の中で定められる道路や公園、空地などの施設 | 原則として都市計画区域の中で定められる道路や公園、下水道など施設 |
都市計画決定者 | 市町村 | 市町村または都道府県 |
それではこの記事は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました!
ご覧頂いた方の参考となれば幸いです。