この記事は、建築基準法の4号建築物(正式名称:建築基準法第6条第1項第四号建築物)について分かりやすく解説している記事です。この記事を読むことで「4号建築物」を理解することができます。(注)2025年3月末をもって4号建築物は廃止されます。詳しくはこちら
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目次
4号建築物とは?
4号建築物とは、いわゆる木造の戸建て住宅のように比較的規模が小さく、店舗や飲食店、病院のように不特定多数の方が利用しない建物用途・規模のことをいいます。
建築基準法では、建築物について、建築着工する前に行政(現在は民間機関あり)がチェックするよ(建築確認申請)という規定として、建築基準法第6条第1項(読み方:けんちくきじゅんほうだいろくじょう だいいっこう)で定められています。
次のように記載されています。(ポイントは、太文字のところです)
[建築基準法第6条第1項(抜粋)]
建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。一 別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの
建築基準法第6条第1項第4号
二 木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの
三 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの
四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域若しくは景観法第74条第1項の準景観地区内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
4号建築物とは建築基準法第1項第1号から4号のうち、4号に該当することから4号建築物といわれます。
4号以外の建築物には、1号建築物、2号建築物、3号建築物があります。
ちなみに、1号建築物は特殊建築物、2号建築物は大規模木造建築物、3号建築物は木造以外の鉄骨や鉄筋コンクリートの建築物などと呼ばれたりします。
ここまでが何故、4号建築物と言われるのかの解説となります。
では、次に4号建築物について、よくある相談として構造計算が必要なのかどうかについて説明していきます。ここからちょっとだけ専門的過ぎるので、冒頭だけ読んで頂いてもOKです。
補足:4号建築物は構造計算は不要?
結論から言うと、構造計算は不要となります。
では、その理由を説明します。
構造を規定するのは建築基準法第20条で、そのうち4号建築物については、法第6条と同様に第1項第四号に規定されています。これにより法で定めている仕様規定に適合していれば構造計算を行う必要はないです。なお、この仕様規定では、壁量(耐震壁量)や壁量の配置バランス、接合金物の基準などが定められています。
[建築基準法第20条第1項(抜粋)]
建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。
一〜三 (略)
四 前三号に掲げる建築物以外の建築物 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準※に適合すること。
ロ 前三号に定める基準のいずれかに適合すること。※技術的基準:建築基準法施行令第36条第3項→施行令第3章第1節から第7節の2(いわゆる仕様規定とされるもの)→施行令で規定する”仕様(例えば、基礎の配筋や木造の柱の太さなど)”に適合すれば良く、法律では構造計算によって安全を確かめることは求めていない。
建築基準法第20条第1項第四号
補足:4号建築物は特例あり
4号建築物の場合、建築士による設計の場合には建築確認申請における審査項目が大幅に省略されるとともに、原則として審査期間は7日と1号から3号建築物(この場合には30日、さらに構造計算適合性判定という構造計算のチェックがある場合には、さらに日数がかかるケースがある)に比べると簡略化されています。
審査の特例に関しては、次の記事を参考にしてみてください。
補足:都市計画区域外では建築確認申請は必要?
都市計画区域外の4号建築物は原則として建築確認申請は不要です。
詳しくは次の記事を参考にしてみてください。
補足:2025年4月以降は4号特例建築物が廃止
令和4年建築基準法改正に伴う3年目施行の一つとして、2025年3月末をもって4号建築物は廃止される予定です。これに伴い4号特例建築物は規模を縮小して新たに3号建築物として引き続き特例を受けることが可能です。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
本記事のまとめ
今回の記事では、『4号建築物』について解説を行いました。
4号建築物はいわゆる小規模な建築物として覚えておくことで問題ないと思われます。
なお、一戸建て住宅の建築主さんの場合には、あくまでも法律上のくくりであり、特に何号だからと言って建築物の安全性が担保されていないだとか、されているだとかいう事ではありませんので安心ください。
という事で今回の記事は以上となります。参考になれば幸いです。
【次のいずれにも該当する建物】
・1号建築物に該当しない(非特建)
→特殊建築物で延べ面積200㎡以下
・2号建築物に該当しない(非大規模木造)
→木造2階以下 or 延べ面積500㎡ or 高さ13m以下 or 軒高9m以下
・3号建築物に該当しない(非木造)
→非木造で平屋かつ延べ面積200㎡以下