この記事は、建築基準法の3号建築物(正式名称:建築基準法第6条第1項第三号建築物)について分かりやすく解説している記事です。この記事を読むことで「3号建築物」を理解することができます。
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目次
3号建築物とは?
はじめに結論からです。
3号建築物の正式名称は建築基準法第6条第1項三号建築物といいます。構造は、木造以外で、一般的には鉄骨造や鉄筋コンクリート造の建築物のことをいいます。加えて、規模は2階以上または延べ面積200㎡超のものをいいます。
建築基準法では、建築物について建築着工する前に行政(現在は民間機関もある)がチェックするよー(建築確認申請)という規定としまして、建築基準法第6条第1項(読み方:けんちくきじゅんほうだいろくじょう だいいっこう)で定められています。
法律では次のように記載されています。(ポイントは、太文字のところです)
[建築基準法第6条第1項(抜粋)]
建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。一 別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの
建築基準法第6条第1項第三号
二 木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの
三 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの
四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域若しくは景観法第七十四条第一項の準景観地区内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
なぜ3号建築物と呼ばれているのかは、単純に建築基準法第6条第1項項第1号から4号のうち、3号に該当することから3号建築物といわれます。
なお、その他には、1号建築物、2号建築物、4号建築物となります。
1号建築物は不特定多数が利用する特殊建築物(200㎡超)、2号建築物は大規模木造建築物、4号建築物は小規模建築物などと呼ばれたりします。
鉄骨造や鉄筋コンクリート造でも平屋で延べ面積が200㎡を超えなければ3号建築物には該当せず4号建築物となります。例えば、鉄骨造の車庫で1階建ての延べ面積50㎡は4号建築物となります。
補足:3号建築物と4号建築物との違い
3号建築物と4号建築物の違いの簡単な解説です。
1号〜3号に該当しない建築物が4号建築物となりますが、4号建築物は木造2階建ての住宅や鉄骨造平屋の住宅などが該当します。
ポイントとしては、延べ面積が200㎡を超えているかどうかと、2階建て以上かどうかです。
3号建築物は非木造ではあるものの特殊建築物かどうかは3号の判断には関係ないです。例えば木造で2階以上延べ面積200㎡超の場合、住宅や事務所などの非特殊建築物であり500㎡以下であれば1号建築物には該当せず4号建築物に該当します。
補足:都市計画区域外では建築確認申請は必要?
通常、4号建築物は建築する場所が都市計画区域外の場合には建築確認申請は不要です。
ところが、3号建築物の場合には、都市計画区域外であっても建築確認申請は必要となります。
また、都市計画区域外の場合には道路への接道義務や、建築物の高さ制限など(いわゆる集団規定)は基本的に適用されません。
補足記事
補足:3号建築物の建築審査期間
大手メーカーが生産している2階以上の鉄骨造の場合には、3号建築物に該当するため、4号建築物の小規模建築物に比べて確認申請においてチェックする項目が多くなり、そのため審査期間も原則として35日間となります。*4号建築物は7日間
超重要:2025年4月から4号建築物廃止
令和4年改正の建築基準法により2025年4月以降(予定)は、4号が廃止されるとともに、2号〜4号が再編され新2号と新3号となります。
これに伴い、従来の3号建築物は2号建築物になります。詳細はこちらの記事をご覧ください。
なお、2025年4月以降の4号建築物は縮小され、規模は平屋で延べ面積200㎡以下となります。
従来の4号建築物(新3号建築物)の解説はこちら
本記事のまとめと関連記事
今回の記事では、『3号建築物』について解説を行いました。
なお、現在の3号建築物は2025年4月以降は2号建築物に再編されます。2号への再編後は構造に関係なく2階以上の場合や延べ面積が200㎡超となる場合に該当します。
現在は3号建築物は非木造建築物として覚えておくことで問題ないと思われます。
という事で今回の記事は以上となります。参考になれば幸いです。
3号以外の建築物
・構造:鉄骨造(S造)、鉄筋コンクリート造(RC造)、ブロック造(CB造)
・階数又は面積:2階以上又は延べ面積200㎡超