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【重説一覧/その他の法令に基づく制限】重要事項説明の対象となる制限の調べ方と概要(重要事項説明一覧表)

この記事では、宅地建物取引業法第35条第1項第2号(都市計画法・建築基準法、その他の法令に基づく制限)を詳細に解説しています。

都市計画法や建築基準法はなんとなく分かるけど、その他の法令の制限が意味不明…という方や、建築基準法・都市計画法の重説対象をより詳細に知りたいという方の期待に答えられるようにかいております。

こんにちは!建築士のやまけん(@yama_architect)です。
建築や都市計画に関する業務経験を活かして、建築士や宅建士の業務に役立つ情報を発信しています。

この記事では、土地や建物の売買取引における重要事項説明のうち、次の部分について解説しています。

解説する箇所としては、国が公表している重要事項説明書様式(売買)でいうと、第9面のその他の法令の制限の部分となる箇所です。

*出典:重要事項説明書(売買・交換)(第9面)

このその他の法令については、正直なところなんとなく説明しちゃっている方もいるのではないでしょうか?

しっかりと調べ、お客さんからの質問に正確に回答できれば信頼関係も構築されますし、なにより自身の評判や会社の業績にも繋がりますので、この一覧表をご活用ください。




都市計画法・建築基準法その他の法令に基づく制限について

はじめに法律と施行令の確認です。

法令としては、宅建業法第35条第1項第2号の部分となります。

[宅建業法第35条(重要事項の説明等)第1項第二号(抜粋)]
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買交換若しくは貸借の各当事者に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。

二 
都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要

次に政令ですが、宅建業法施行令第3条となります。次の項では、この第3条について詳しく説明します。

都市計画法・建築基準法における重要事項説明の対象一覧

こちらの記事で解説しています。

賃借契約における重要事項説明

アパーやマンションなどの賃貸に関する重説はこちらの記事にまとめています。

補足:宅建士試験向け解説記事・書籍

都市計画法・建築基準法以外のその他の法令に基づく制限一覧表

施行令第3条ですが、第1項が「宅地又は建物の貸借の契約以外の契約(売買)」について、第2項が「宅地の貸借の契約」について、第3項が「建物の貸借の契約」について規定されています。

調査するポイントしては、取引する土地や建物が下記の「区域・施設等」に該当するかどうかとなります。項目数だけでも相当あるので、こんなにも調査しなければならないの?と思うかもしれませんが、実際は、ほとんど対象外となります。

大半が対象外となるとはいえ、この内容を覚えておくことで、少しは重要事項説明漏れを防ぐことができると考えられますので、一度は目を通しておきましょう。

なお、一応、この一覧表は参考としてご利用ください。

こちらの表には、宅建業法第35条第1項第14号 ー 宅建業法施行規則第16条の4の3等(造成宅地防災区域、土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域など)は当然説明する事項として周知の事実だと思いますので、記載しておりませんのでご注意ください。

表 宅建業法第3条第1項第二号_施行令第3条第1項(建築基準法・都市計画法以外

説明対象法律説明対象条項区域・施設等解説記事へのリンク
古都保存法第8条第1項歴史的風土特別保存地区
※古都保存法が適用される市町村は、京都市、奈良市、鎌倉市、天理市、橿原市、桜井市、斑鳩町、明日香村、逗子市、大津市
【古都保存法第8条第1項】重要事項説明の解説
都市緑地法第8条第1項緑地保全地域【都市緑地法】重要事項説明のルールを分かりやすく解説
第14条第1項特別緑地保全地域【都市緑地法】重要事項説明のルールを分かりやすく解説
第20条第1項地区計画等緑地保全地域【都市緑地法】重要事項説明のルールを分かりやすく解説
第29条管理協定区域【都市緑地法】重要事項説明のルールを分かりやすく解説
第35条第1項緑化地域【都市緑地法】重要事項説明のルールを分かりやすく解説
第35条第2項緑化地域内の適用除外【都市緑地法】重要事項説明のルールを分かりやすく解説
第36条一団地認定敷地に係る第35条の取り扱い【都市緑地法】重要事項説明のルールを分かりやすく解説
第39条第1項地区計画等緑化率条例【都市緑地法】重要事項説明のルールを分かりやすく解説
第50条
第51条第5項
第54条第4項
緑地協定関係【都市緑地法】重要事項説明のルールを分かりやすく解説
生産緑地法第8条第1項生産緑地地区「生産緑地地区」とは?制度の概要と課題、重要事項説明内容を解説
特定空港周辺特別措置法第5条第1項・第2項航空機騒音障害防止地区・特別地区【重要事項説明の解説】航空機騒音障害防止地区・特別防止地区とは?
景観法第16条第1項・第2項景観計画区域【景観法】重要事項説明において説明する必要があるルールとは?
第22条第1項景観重要建造物【景観法】重要事項説明において説明する必要があるルールとは?
第31条第1項景観重要樹木【景観法】重要事項説明において説明する必要があるルールとは?
第41条管理協定【景観法】重要事項説明において説明する必要があるルールとは?
第63条第1項
第72条第1項
第73条第1項
景観地区(建築物)
景観地区(工作物)
景観地区(開発行為)
【景観法】重要事項説明において説明する必要があるルールとは?
第75条第1項
第75条第2項
準景観地区(建築物・工作物)
準景観地区(開発行為)
【景観法】重要事項説明において説明する必要があるルールとは?
第76条第1項地区計画等形態意匠条例【景観法】重要事項説明において説明する必要があるルールとは?
第86条
第87条第5項
第90条第4項
景観協定【景観法】重要事項説明において説明する必要があるルールとは?
土地区画整理法第76条第1項
第99条第1項
第99条第3項
仮換地【土地区画整理法】重要事項説明の対象となる条項を分かりやすく解説
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第117条の2第2項
住宅先行建設区域【土地区画整理法】重要事項説明の対象となる条項を分かりやすく解説
大都市法第83条等住宅街区整備事業【大都市法】重要事項説明において説明しなければならない事項一覧
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被災地市街地復興特別措置法第7条第1項被災市街地復興推進地域【被災市街地復興推進地域とは?】重要事項説明の解説
新住宅市街地開発法第31条建築物の建築義務【新住宅市街地開発法】重要事項説明(売買・賃借)の解説
第32条第1項造成宅地等に関する権利処分の制限【新住宅市街地開発法】重要事項説明(売買・賃借)の解説
新都市基盤整備法第39条仮換地【新都市基盤整備法】重要事項説明(売買・賃借)の解説
第50条建築物の建築義務【新都市基盤整備法】重要事項説明(売買・賃借)の解説
第51条開発誘導地区【新都市基盤整備法】重要事項説明(売買・賃借)の解説
首都圏近郊整備法第25条第1項造成工事敷地権利処分の制限【首都圏近郊整備法・近畿圏近郊整備法】重要事項説明に必要な条項を分かりやすく解説
近畿圏近郊整備法第34条第1項造成工事敷地権利処分の制限【首都圏近郊整備法・近畿圏近郊整備法】重要事項説明に必要な条項を分かりやすく解説
流通業務市街地整備法第5条第1項
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流通業務地区【流通業務市街地整備法】重要事項説明(売買・賃借)の解説
第38条第1項流通業務施設等【流通業務市街地整備法】重要事項説明(売買・賃借)の解説
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廃棄物処理法第15条の19第1項
第15条の19第3項
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土壌汚染対策法第9条要措置区域内【要措置区域等】重要事項説明における土壌汚染対策法とは?
第12条第1項形質変更時要届出区域【要措置区域等】重要事項説明における土壌汚染対策法とは?
都市再生特別措置法第45条の7
第45条の8第5項
都市再生歩行者経路協定区域【都市再生特別措置法】重要事項説明において説明しなければならない内容を分かりやすく解説。
第45条の20管理協定(都市再生安全確保計画)【都市再生特別措置法】重要事項説明において説明しなければならない内容を分かりやすく解説。
第88条第1項
第88条第2項
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第108条の2第2項
都市機能誘導区域「都市機能誘導区域とは」分かりやすく解説しました。
地域再生法第17条の18第1項集落生活圏(地域再生土地利用計画)【集落生活圏・地域再生土地利用計画とは?】重要事項説明を解説
バリアフリー新法第46条
第47条第3項
第50条第4項
第51条の2第3項
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移動等円滑化施設協定
【重要事項説明】移動等円滑化経路(施設)協定とは?
災害対策基本法第49条の5指定緊急避難場所【指定緊急避難場所とは】重要事項説明の説明内容を解説
東日本大震災復興特別区域法第64条第4項
第64条第5項
届出対象区域(復興整備事業の実施区域)
*被災関連市町村が指定
【重要事項説明】東日本大震災復興特別区域法第64条第4項・第5項の解説
大規模災害復興法第28条第4項
第28条第5項
届出対象区域(復興整備事業の実施区域の全部又は一部の区域)
*特定被災市町村が指定
【重要事項説明】大規模災害復興法第28条第4項・第5項の解説
重要土地等調査法第13条第1項特別注視区域内での事前届出【宅建:重要事項説明】重要土地等調査法とは?(特別注視区域内での事前届出)

関連記事:水防法に基づくハザードマップ

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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など