【令和3年10月1日施行】居住誘導区域から災害レッドゾーンを除外

令和2年10月20日に閣議決定された「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」により、令和3年10月1日より立地適正化計画で定めることとされている居住誘導区域から災害レッドゾーン(地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域)が除外されます。

▶️都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定

 

これまでは都市計画運用指針において、もうすこし柔らかな表現にて居住誘導区域から除外する事を求めていましたが、今回の改正により確実に除外する必要が生じます。

「関係するのは行政だけじゃないの??」と思うかもしれません。

 

すでにこの災害レッドゾーンについては、災害が発生する恐れが高いエリアとなっているため、土地の評価も低く、買い手がつきづらいイメージです。さらに立地適正化計画というコンパクトシティの形成を推進する計画において、居住を誘導する区域にも含めることができなくなります。

これにより、これから毎年発生している土砂災害による死傷者数が少しづつ減っていく可能性があるかなと思ってます。もちろん机上論ですので人が確実に誘導方策に従うかは別ですから、この先何10年かかるかは不明ですし、都市計画区域外や市街化調整区域での災害は減らないかもしれませんが、少なくとも居住者が多い市街化区域での被害は減っていくかなと思っています。

 

【都市再生特別措置法第81条第19項】
第2項第2号の居住誘導区域は、立地適正化計画の区域における人口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、良好な居住環境が確保され、公共投資その他の行政運営が効率的に行われるように定めるものとし、都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域(以下「市街化調整区域」という。)、建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域(同条第2項の規定に基づく条例により住居の用に供する建築物の建築が禁止されているものに限る。)その他政令で定める区域については定めないものとする。

 

施行令第30条(居住誘導区域を定めない区域)・・・抜粋

一 (略)
二 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域(同法第2条第4項に規定する地すべり防止工事の施行その他の同条第一項に規定する地すべりを防止するための措置が講じられている土地の区域を除く。)
三 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域(同法第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事の施行その他の同 条第1項に規定する急傾斜地の崩壊を防止するための措置が講じら れている土地の区域を除く。)
四 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

 

以上となります。

不動産知識や建築知識を深めて、他者との競争に負けたくないと考えている方は、参考記事もあわせてご覧ください。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など