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「内装制限を受ける調理室等」に関連する告示の対象拡大。(令和2年12月28日施行)

こんにちは!やまけん(@yama_architect)といいます。
YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産に関して業務に役立つ情報を発信しています。

建築基準法施行令第128条の5第6項(施行令第128条の4第4項の内装の制限を受ける調理室等)に関連する規定である『施行令第128条の5第1項第二号ロに規定するH21国交告225が改正』されて、当該告示の対象が一戸建て住宅以外にも可能となったようです。

すみません。いつも最新の情報をお届けするといいながら1ヶ月も経過してしまいました。
国交省さんのホームページを確認するまで分かりませんでした・・・)
実際、この告示を使うことって少ないと思うので、あまり気にしていないなかった(わたしのように関係ないやって思っていた方が多いはず!)人多数のはずですw

とはいえですね。やっぱり、Blogをいつも読んで頂いている建築士の皆さんに申し訳ないなと思うのです。ですので、ひとまず知識として入れておこうと思うちょっとしたニーズがあるはずなので、改正概要をまとめました。




改正の概要

結論からお伝えします。

火気使用室(こんろ、ストーブ、いろり、壁付暖炉など)が設けられた室については、火気使用設備周辺の仕上げを特定不燃材料(不燃性能のある材料)で仕上げることで、火気使用設備周辺以外の仕上げを木材などの準不燃材料以外の仕上げとすることができます。

この告示の対象の建築物等が、これまでの一戸建て住宅のみから、一戸建て住宅以外(ホテル、旅館、飲食店等の厨房その他これらに類する室と施行令第128条の5第1項から第5項までの規定により壁・天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料以上としなければならない室を除く)にも対象が拡大されたものです。

建築基準法施行令第128条の5第1項第二号ロに規定する準不燃材料でした内装の仕上げに準ずる材料の組合せは、一戸建ての住宅(令第128条の3の2に規定する居室を有するもの及び住宅以外の用途を兼ねるもの(住宅以外の用途に供 する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1を超えるもの又は50㎡を超えるものに限る。)を除く。)にあっては、次の各号に掲げる室の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする

H21国交告225の改正前(抜粋)

改正後は、次のように規定されています。

建築基準法施行令第128条の5第1項第二号ロに規定する準不燃材料でした内装の仕上げに準ずる材料の組合せは、令第128条の4第4項に規定する内装の制限を受ける調理室等(令第128条の5第1項から第5項までの規定によってその壁及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを同条第1項第二号に掲げる仕上げとしなければならない室及びホテル、旅館、飲食店等の厨房その他これらに類する室を除く 。)にあっては、次の各号に掲げる当該室の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

H21国交告225の改正後(抜粋)

ということで以上となります。参考となれば幸いです。

なお、今回の改正は、木材利用を促進させることが目的かと思います。
今後も、脱炭素に向けて、一層の木材利用促進が行われると思いますので、そのような改正があった場合には、引き続きこのブログでも紹介していきたいと思います。
*ちなみに、木材でも不燃・準不燃材料の認定を取得している製品として、吉田製材株式会社さんで発売している「むくふねん」があります。

参考:法→施行令→告示

法令の流れからおさらいです。というのも、内装制限は複雑過ぎてなかなか覚えずらいと思いますので、法令のおさらいです。

(特殊建築物等の内装)
第35条の2 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が1,000㎡をこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものは、政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従つて、その壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない

建築基準法第35条の2

法第35条の2の規定により政令で定める建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものは、階数が2以上の住宅の用途に供する建築物の最上階以外の階又は住宅の用途に供する建築物以外の建築物に存する調理室、浴室、乾燥室、ボイラー室、作業室その他の室でかまど、こんろ、ストーブ、炉、ボイラー、内燃機関その他火を使用する設備又は器具を設けたもの(次条第6項において「内装の制限を受ける調理室等」という。)以外のものとする。

建築基準法施行令第128条の4第4項・・・抜粋( )書きを省略しています。

 内装の制限を受ける調理室等は、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。

施行令第128条の5第6項

 次のイ又はロに掲げる仕上げ
 準不燃材料でしたもの
 イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの
▶︎平成21年2月27日国土交通省告示第225号(*今回改正された告示)

施行令第128条の5第1項






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ABOUT US
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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など