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災害の恐れがある街には誰も住みたいとは思わないので、そろそろ都市を再構築する時期に来ているのでは。

こんにちは!やまけん(@yama_architect)といいます。
普段は、このYamakenBlogを通じて、建築や都市開発、不動産に関して業務に役立つ豆知識を発信しています。

先日、特定都市河川法の改正概要をまとめた記事を書きました。
>>【不動産業の方は必見】特定都市河川法等の改正法案が閣議決定され、第204回国会に提出。

昨年くらいだと思うのですが、国では、堤防整備や河道掘削、ダム整備による完全な治水は諦めて河川流域全体でグリーンインフラや遊水池、雨水貯留などを活用した治水を行う『流域治水』に舵を切っています。

つまり、災害からの復旧を前提として、可能な限りの災害リスクの低減・回避を行いつつも災害が起きたら早期に復旧させる”克災”という、住民からしたら”何言ってんの?安全確保しないんかい!”と思われてしまう方針に転換しています。

財政状況を考慮した上での判断なのでしょうから、致し方ないと思います。
(それに今後も降雨量は増加するでしょうし、イタチごっこになってしまいそうですw)

不動産取引における重要事項説明については、千年に一度の確率による浸水想定区域を示したハザードエリアを説明することになっていますが、今回、改正する特定都市河川法では、数十年に一度の高発生頻度・中規模被害に対して対応することとしていて、

あれ!?どっち? って感じで、住民からすると結局何に備えればいいの??と思われてしまう状況になっているんじゃないかなーって。

さらに防災指針の策定が義務付けられた立地適正化計画では、誘導区域内の安全確保対策を計画に位置付けることになっており、都市計画法や都市再生特別措置法、河川法・特定都市河川法、水防法との関係性が複雑怪奇過ぎて、専門家でも理解するのは容易ではないはずです。

災害時はシンプルな行動が求められているのに、法律は複雑怪奇ですから、もはやカオスです。

国が法律をつくっている以上は、国は自治体に対して、法律を理解してもらうための努力や、どのような制度としたらいいのかヒアリングする程度の義務は負っているんじゃないのかな(否定しているわけじゃなくて、もう少し自治体に任せてもいいのかもって話です)

また、リスクが高い地域での建築物や宅地開発に対してどのような制限を課するのか、災害に強い都市をつくるためにも論理的な再構築策を検討する時期に来ているのかなと思います。

個人の考えとしては、都市全体を捉えている都市政策部局に権限と金を集めないと絶対に絶対に安全な都市の構築は進まないと思います。このままでは10年後も同じ議論をしていると思います。

ということで以上となります。ちょっと長々と書いてしまいましたが、また〜!!!






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】一級建築士、一級建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元国と地方自治の役人:建築行政・都市計画行政・公共交通行政・まちづくりなどを10年以上経験 / 現在は、地元でまちづくり会社を運営し、都市に関わるコンサルタントや住宅設計、執筆活動を行っています。