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地震損害保険金の請求に『り災証明書』の提出は不要!!

福島県沖を震源とする地震により被災を受けた自治体では、『り災証明書』の申請受付がはじまっておりますが、損害保険会社を会員とする一般社団法人日本損害保険協会からお知らせがあり、損害保険金の請求には、市町村が発行する『罹災証明書』の提出は不要となっています。

>>出典:一般社団法人損害保険協会(https://www.sonpo.or.jp/news/shizen/2021quake/2102_001.html

詳しくはご自身が加入している損害保険会社へ問い合わせをお願いします。
>>損害保険に関する受付窓口:https://www.sonpo.or.jp/news/shizen/2021quake/soudan.html

震度5強の揺れがあった仙台市で居住している方で地震損害保険に入っていて保険金の請求を行う際の罹災証明書の提出は不要ですから、必然的に役所の窓口での罹災証明発行手続きは不要です。なお、仙台市においては、地震によって発生したごみ処理手数料の減免以外には支援制度はないとしています(2月17日時点)

以下、参考情報

令和3年2月13日に発生した福島県沖地震において被害を受けた自治体のうち、被害程度が小さく、災害救助法が適用されていない地域においては、国からの救助・再建支援制度はないようです。
*自治体独自の見舞い制度については個々の市町村に確認が必要。

>>R3.2.25時点において、災害救助法の適用を受けているのは福島県のうち、福島市、郡山市、南相馬市などの8市9町のみです。最新情報は内閣府ホームページ(http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html)を確認してください。
>>R3.2.25時点において、被災者生活再建支援法の適用を受けているのは、『福島市』のみのようです。最新情報は内閣府ホームページ(http://www.bousai.go.jp/taisaku/seikatsusaiken/shiensya_jyoukyou.html)を確認してください。

罹災証明とは、自然災害による建築物の被害程度に応じて、一部損壊、準半壊、半壊、中規模半壊、大規模半壊、全壊を区分しその被害程度を自治体が証明するもので、外壁や屋根、内部(二次調査)などの損害割合を確認した上で発行するものです。

今回の地震ですが、災害救助法が適用された地域を除いて、今回の地震で震度5強以下の地域であれば、よほどのこと(壁量が不足していたりバランスが悪い住宅、構造的な欠陥住宅など)がない限りは一部損壊かなと想定できます(あくまでも個人の感覚です)。

罹災調査は、自治体職員が時間をかけて調査します。
ほんと申し訳ないことをお伝えしますが、被害が無いにも関わらず罹災証明書の発行を申請する行為は税金が無駄に使われる可能性や他の業務に支障を及ぼす行為になりかねないです。使用目的があることを前提に申請しましょう。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】一級建築士、一級建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元国と地方自治の役人:建築行政・都市計画行政・公共交通行政・まちづくりなどを10年以上経験 / 現在は、地元でまちづくり会社を運営し、都市に関わるコンサルタントや住宅設計、執筆活動を行っています。