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地域公共交通特定事業とは?地域公共交通特定事業を分かりやすく解説

地域公共交通特定事業とは、地域公共交通活性化再生法第2条第5号に規定されているもので次の8事業をいいます。

この地域公共交通特定事業は、地域公共交通計画に位置づけかつ国の認定等を受けることで特例措置(鉄道事業法、軌道法、道路運送法、海上運送法、貨物自動車運送事業法、貨物利用運送事業)が適用される規定となっています。

(地域公共交通特定事業)
軌道運送高度化事業、道路運送高度化事業、海上運送高度化事業、鉄道事業再構築事業、鉄道再生事業、地域旅客運送サービス継続事業、貨客運送効率化事業及び地域公共交通利便増進事業をいう。

地域公共交通活性化再生法第2条第5号

例えば、軌道運送高度化事業ですが、現在宇都宮市が取り組んでいるライトレールもこの軌道運送高度化事業の適用を受けています。
具体的には、軌道運送高度化事業は法律により次のように定義されています。
”より優れた加速及び減速の性能を有する車両を用いることその他の国土交通省令で定める措置を講ずることにより、定時性の確保、速達性の向上、快適性の確保その他の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上を図り、もって地域公共交通の活性化に資するもの”

この事業を行うためには軌道運送高度化実施計画を作成することができます。
さらに実施計画について国の認定を受けることで軌道法に特許を受ける必要がなくなり、特許を受けたものとみなされます。

では、上記の5事業の特徴を説明します。

事業名事業概要特例措置
地域公共交通利便増進事業バス路線網の再編、ダイヤ・運賃の改善地域公共交通利便増進実施計画の大臣認定による事業許可等のみなし取得
貨物運送効率化事業貨客運送事業の導入の円滑化貨客運送効率化実施計画の大臣認定による事業許可等のみなし取得
軌道運送高度化事業LRTの整備軌道運送高度化実施計画の大臣認定による軌道事業の特許のみなし取得
道路運送高度化事業BRTの整備道路運送高度化実施計画の大臣認定による事業許可等のみなし取得
海上運送高度化事業定時性、速達性、快適性に優れた海上運送を確保海上運送高度化実施計画の大臣認定による事業許可等のみなし取得
鉄道事業再構築事業鉄道の上下分離(経営改善)鉄道事業再構築実施計画の大臣認定による事業許可等のみなし取得
地域旅客運送サービス継続事業維持困難路線について公募により新たなサービスを選定し継続地域旅客運送サービス継続実施計画の大臣認定による事業許可等のみなし取得
鉄道再生事業廃止届出が成された鉄道事業の維持鉄道再生事業実施計画の大臣認定による事業許可等のみなし取得
地域公共交通特定事業一覧






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など