【告示改正情報】耐火・準耐火・防火構造の告示仕様が追加(R3.5下旬改正)

先日、告示改正に関するパブリックコメントが終了しちゃったのですが、業務上、参考となる改正情報だったので、このブログで紹介します。

内容としては、大きく3つです。

  • 国土交通大臣告示仕様に耐火構造(屋根)が追加
  • 国土交通大臣告示仕様に準耐火構造(外壁)が追加
  • 国土交通大臣告示仕様に防火構造(外壁)が追加

国土交通省によると、次の理由となっています。

国土交通大臣の認定を受けた耐火構造等の構造方法のうち、認定の実績が多く、一般に普及しているものについて、既往の試験結果により、それぞれ所定の性能を満たすことが確認されたため、告示に定める仕様に追加することとする。

出典:パブリックコメント(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000217141

つまるところ、汎用性が高くなったことから大臣認定品を使用しないでも告示どおりに設計・施工してくれれば耐火構造や準耐火構造等として認められるということですね。

もともと大臣認定を受けた構造方法なので、それを告示に規定したからといって今すぐに何かが変わるわけではないですが、設計時に大臣認定品を使用する必要性が無くなる程度かと思います。

なお、改正告示の公布・施行は令和3年5月下旬を予定しています。

具体的な告示仕様は次のようになっています。

耐火構造(屋根)に新たに追加される仕様

区分・部位構造方法
耐火構造(屋根)・たるき鉄骨造+25 mm以上の吹付けロックウール(かさ比重0.28以上)orけい酸カルシウム板(かさ比重 0.35以上)を設け、
・野地板に厚さ 25 mm以上の硬質木毛セメント板or厚さ18mm以上の硬質木片セメント板を使用し、
・厚さ 0.35 mm以上の金属板でふいたもの

(改正予定の告示文)
たるきを断面の幅及び高さが、それぞれ、50㎜以上及び100㎜以上の鉄骨(断面積を加熱周長で除した数値が 2.3以上のH形鋼及び溝形鋼並びに鋼材の厚さが2.3㎜以上のリップ溝形鋼及び角形鋼管に限る。)で造り、これに次 の(1)又は(2)のいずれかに該当する防火被覆を設け、かつ、野地板に 厚さが25㎜以上の硬質木毛セメント板又は厚さが18㎜以上の硬質木片セメント板を使用し、厚さが0.35㎜金属板でふいたもの
(1) 吹付け厚さが25㎜以上の吹付けロックウール( かさ比重が0.28以上のものに限る。)
(2) 厚さが25㎜以上の繊維強化セメント板(けい酸 カルシウム板(かさ比重が0.35以上のものに限る。)に限る 。)

参考記事>>耐火構造・耐火建築物とは?

準耐火構造(外壁)に新たに追加される仕様

区分・部位間柱・下地構造方法
準耐火構造(外壁)木材【屋外側】
塗厚さ15㎜以上の鉄網軽量モルタル(有機物量8%以下)
【屋内側】
厚さ50㎜以上のグラスウール(かさ比重 0.01以上)orロックウール(かさ比重0.024以上)を充填+せっこうボードを2枚以上張ったもので厚さの合計が24㎜以上のものor厚さ21㎜以上の強化せっこうボード(ひる石入り)

防火構造(外壁)に新たに追加される仕様

区分・部位間柱・下地構造方法
防火構造(外壁)木材【屋外側】
塗厚さ15㎜以上の鉄網軽量モルタル(有機物量8%以下)
【屋内側】
厚さ50㎜以上のグラスウール(かさ比重0.01以上)orロックウール(かさ比重 0.024以上)を充填+厚さ12㎜以上のせっこうボード
防火構造(外壁)木材・鉄材【屋外側】
厚さ15㎜以上の窯業系サイディング(中空の場合、厚さ18㎜以上、中空部除き厚さ 7㎜以上)
【屋内側】
厚さ50㎜以上のグラスウール(かさ比重0.01以上)or厚さ55㎜以上のロックウール(かさ比重0.03以上)を充填+厚さ9㎜以上のせっこうボード

参考記事>>国土交通大臣認定品の防火構造の仕上げに木板の設置は可能?






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など