防火性能とは「建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能」をいいます。
建築基準法第2条第八号
注)建築物の周囲で発生する火災であることと、対象部位は外壁と軒裏であることが重要です。つまり、建築物の内側からの火災に対しては対象としていません。
防火性能に関する技術的基準は、建築物の周囲において発生する通常の火災に対して30分間損傷等を生じないことが求められます。
部分 | 火災の種類 | 性能 |
---|---|---|
外壁(耐力壁) | 建築物の周囲において発生する通常の火炎 | 加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊等損傷を生じないこと |
外壁・軒裏 | 建築物の周囲において発生する通常の火災 | 加熱開始後30分間加熱面以外の面(屋内部分)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないこと |
建築基準法施行令第108条
準防火性能とは「建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能」をいいます。
建築基準法第23条
注)防火性能との違いは、政令で定められる技術的基準が20分間防火性能となる点です。防火性能の場合には、30分間防火性能となり。外壁の他に軒裏に対しても防火性能が要求されます。
準防火性能に関する技術的基準は、建築物の周囲において発生する通常の火災に対して20分間損傷等を生じないことが求められます。
部分 | 火災の種類 | 性能 |
---|---|---|
外壁(耐力壁) | 建築物の周囲において発生する通常の火炎 | 加熱開始後20分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊等損傷を生じないこと |
外壁 | 建築物の周囲において発生する通常の火炎 | 加熱開始後20分間加熱面以外の面(屋内部分)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないこと |
建築基準法施行令第109条の9
注)防火性能と異なり対象となる部分に軒裏がないことと、性能が20分間となります。
防火構造とは、「建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能に関して政令で定める技術的基準に適合する国土交通大臣が定め構造方法又は国土交通大臣認定品」をいいます。
建築基準法第2条第八号
注)防火性能とは、「建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能」をいいます。
注)政令で定める基準とは、「建築物の周囲において発生する通常の火災に対して30分間損傷等」の性能を有するものをいいます。