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【2022年版】建築士試験の建築法規で出題されやすい問題と解説(法令集不要で勉強)

耐火性能とは、「通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能」をいいます。
建築基準法第2条第七号

ブログでも解説しているので併せて勉強してみてください。
>>耐火構造・耐火建築物とは?

準耐火性能とは、「通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能」をいいます。
建築基準法第2条第七の二

不燃性能とは、「通常の火災時における火熱により延焼しないことその他の政令で定める性能」をいいます。政令とは、建築基準法施行令第108条の2に規定されており、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、燃焼、防火上有害な変形、溶融、亀裂、避難上有害な煙・ガスを発生させないこととされています。

建築基準法第2条第九号
建築基準法施行令第108条の2

遮炎性能とは、「通常の火災時における火災を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能」をいいます。具体的には、建築基準法施行令第109条の2に規定されており、「防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないもの」とされています。*防火設備とは、窓やドアのことです。

建築基準法第2条第九の二号
建築基準法施行令第109条の2

大規模の修繕とは、「主要構造部の一種以上について行う過半の修繕」をいい、大規模の模様替えとは「主要構造部の一種以上について行う過半の模様替」をいいます。
*試験では、出題される部分が主要構造部であるかどうか、修繕等の該当箇所が過半であるかどうかが問われます。

建築基準法第2条第十四号・十五号

ブログでも解説していますので併せて勉強してみてください。
>>大規模の修繕・大規模の模様替えとは?どのような行為か解説






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など