建築主とは、「建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者」をいいます。
建築基準法第2条第十六号
工事施行者とは、「建築物、その敷地若しくは工作物に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らこれらの工事をする者」をいいます。
建築基準法第2条第十八号
敷地とは、「一の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地」をいいます。
建築基準法施行令第1条第一号
ブログでも解説しているので併せて勉強してみてください。
>>【一敷地一建築物の原則】用途上可分・不可分とは?&住宅に定義とは?
地階とは、「床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のもの」をいいます。
建築基準法施行令第1条第二号
建築物の軒の高さとは、「地盤面から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷桁又は柱の上端までの高さ」をいいます。
建築基準法施行令第2条第1項第七号
ブログでも解説しているので併せて勉強してみてください。
>>片流れ屋根の軒の高さとは?