開発行為とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」のことをいいます。ですので、建築物の建築や特定工作物の建設を目的としてしない土地の区画形質の変更(例えば、駐車場の整備)は開発行為には該当しません。
都市計画法第4条第12項
ブログでも解説しています。
>>「開発行為」とは?[宅地建物取引士試験向けの解説]
公共施設とは、「道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路、消防の用に供する貯水施設」をいいます。
都市計画法第4条第14項,都市計画法施行令第1160
1,000㎡以上
*ただし、次の区域については500㎡以上
・首都圏整備法:既成市街地、近郊整備地帯
・近畿圏整備法:既成都市区域、近郊整備区域
・中部圏開発整備法:都市整備区域
*自治体の条例により、300㎡以上1,000㎡未満まで引き下げが可能
都市計画法第29条第1項第一号,都市計画法施行令第19条
3,000 ㎡以上
*自治体の条例により、300㎡以上3,000㎡未満まで引き下げ可能
都市計画法第29条第1項第一号,都市計画法施行令第19条
1ha(10,000㎡)以上
都市計画法第29条第2項,都市計画法施行令第22条の2