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市町村道=建築基準法上の道路?という疑問に答えます。

この記事では、建築基準法上の道路のうち『市町村道』の取り扱いを解説しています。

こんにちは。元行政人のやまけん(@yama_architect)です^ ^
YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産に関して業務に役立つ豆知識を発信しています。

タイトルに対する答えは、全ての市町村道=建築基準法上の道路が成立するわけではないです。つまり、市町村道でも建築基準法上の道路ではないケースがあります。




市町村道のうち建築基準法上の道路とはならない道

市区町村道における建築基準法上の道路と建築基準法上の道路とはならないケース

建築基準法上の道路とは、建築基準法第42条に規定される道路のことをいい、この第42条に規定される道路に接する土地に該当しなければ原則として建築物の建築を行うことができません。

この建築基準法第42条の規定においては、市区町村道(道路法上の道路)で幅員が4m以上あれば建築基準法の道路に該当することなりますが、幅員が4m未満の場合には、建築基準法第42条第2項または第3項道路に該当しない場合(建築基準法制定以前からその道を使って建築物が立ち並びがあった場合で特定行政庁が指定)には建築基準法上の道路には該当しません。

したがって、幅員が4m未満でその道を使って建築物の立ち並び(道を使った出入り等)がない場合には、建築基準法上の道路とはならないです。(正式には特定行政庁による指定)

 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第68条の九第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2m(同項の規定により指定された区域内においては、3m(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、2m)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離2m未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離4mの線をその道路の境界線とみなす。
 特定行政庁は、土地の状況に因りやむを得ない場合においては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する中心線からの水平距離については2m未満1.35m以上の範囲内において、同項に規定するがけ地等の境界線からの水平距離については4m未満2.7m以上の範囲内において、別にその水平距離を指定することができる。

建築基準法第42条第2項・第3項道路

よく幅員4m未満の自治体管理の道路で誤解されてしまうがこの点です。

幅員4m未満の道路で誰も使っていない場合には建築基準法上の道路にはなりませんから、おのずと「自治体が管理している道路なんだから建築出来ないのはおかしいだろ」という感じに不思議に思われてしまうのです。

しかしながら、不思議とは思っても建築基準法上では、全ての市区町村道(道路法上の道路)=建築基準法上の道路が成立しないので不動産を購入する場合や建築の相談(敷地調査)を受ける際には注意が必要となります。

このことに関連した記事をいくつか用意してあるのでその他の参考記事も参考にしてみてください。

ということで記事は以上となります。参考になれば幸いです。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など