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【最新版】建築物の用途毎(=建物使い方毎)の用途制限一覧表

この記事では、「建築物の用途毎の用途制限」を一覧にしています。建物の使い方によって、建築することが用途地域と、建築してはならない用途地域に区分されています。

こんにちは!やまけん(@yama_architect)です。
YamakenBlogでは、建築や都市計画、宅建に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪ほぼ毎日更新しているので良かったらブックマーク登録してください♪




表の凡例

一低:第一種低層住居専用地域
二低:第二種低層住居専用地域
田住:田園住居地域
一中:第一種中高層住居専用地域
二中:第二種中高層住居専用地域
一住:第一種住居地域
二住:第二種住居地域
準住:準住居地域
近商:近隣商業地域
商業:商業地域
準工:準工業地域
工業:工業地域
工専:工業専用地域
○:建築可(建てられる用途)
×:建築不可(建てられない用途)
※:その他条件
S:床面積㎡

住宅系

用途名等一低二低田住一中二中一住二住準住近商準工商業工業工専
一戸建て住宅×
共同住宅×
長屋×
寄宿舎×
下宿
(旅館業法非適用)
×
会社寮
(旅館業法非適用)
×
兼用住宅(①かつ②)
①非住S≦50
②非住:延べ面積の1/2未満
×
住宅系用途制限

※一種低層住居専用地域における非住宅部分の用途制限:以下の用途のみ建築可
・事務所
・日用品販売店舗 、食堂、喫茶店、薬局
・理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋、福祉用具貸与施設等
・洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店、コインランドリー等(モーター出力0.75kw以下)
・パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋等(モーター出力0.75kw以下)
・学習塾、華道教室、囲碁教室等
・アトリエ、工房(モーター出力0.75kw以下)
(注)食堂とは基本的な考え方として近隣住民(特定多数)のための施設であり、不特定多数の方が利用する飲食店やレストランとは異なります。

基本的な考え方として住宅(一戸建て住宅、共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿、会社寮、兼用住宅で政令で)については、工業専用地域を除いて建築することが可能です。

工業専用地域でも建築可能なケースとしては、工業専用地域に指定する前から住宅として利用していた場合、または特別用途地区や地区計画により住宅の建築を緩和している場合です。
なお、緩和する場合には市町村条例+国土交通大臣承認が必要となるため、ケースとしてはほぼ無いと考えてください。

逆に工業専用地域以外の用途地域では、特別用途地区や地区計画により制限を強化することが可能(都市計画の決定+市区町村条例)です。この場合、例えば商業地域や工業地域で、戸建て住宅や長屋などの小規模建築物の建築を抑制するために指定する場合があります。

そのため、不動産調査を行う場合には、用途地域のみで判断せずに、地区計画や特別用途地区などを必ず確認するようにしてください。一般的には都市計画情報をチェックすることで確認可能です。

>>詳細が分かる記事

店舗・飲食店等

用途名等一低二低田住一中二中一住二住準住近商商業準工工業工専
S≦150×※1※1※2※3※4
150<S≦500××※5※2※3※4
500<S≦1,500××××※3※4
1,500<S≦3,000×××××※4
3,000<S≦10,000××××××※4
10,000<S××××××××※6××
店舗・飲食店等用途制限

※1:以下の用途のみ建築可(階数:2階以下)
・日用品販売店舗、食堂、喫茶店、薬局
・理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋、福祉用具貸与施設等
・洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店、コインランドリー等(作業場S≦50かつモーター0.75kw以下)
・パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋等(作業場S≦50かつモーター0.75kw以下)
・学習塾、華道教室、囲碁教室等
※2:以下の用途のみ建築可(階数:2階以下)
・※1に掲げる用途
・物品販売店舗、飲食店、ペット用品販売店
・銀行支店、損害保険代理店、宅地建物取引業店舗等
※3:2階以下
※4:物品販売店舗・飲食店について建築可
※5:以下の用途のみ建築可(階数:2階以下)
・農産物直売所、農家レストラン等
※6:注意事項
中心市街地活性化基本計画を策定し、中心市街地での再開発などの事業を行っている都市では、他法令により特別用途地区等を指定し、床面積1万㎡を超える集客施設(店舗、飲食店、映画館など)の立地を制限しています。

上記の他、地区計画や特別用途地区などの指定により、用途制限が厳しく設定されている地域がありますので用途地域のみで判断せず、地区計画や特別用途地区などが指定されていないか確認するようにしてください。

>>関連する詳細記事

事務所等

用途名等一低二低田住一中二中一住二住準住近商商業準工工業工専
S≦150××××
150<S≦150××××
500<S≦1,500××××
1,500<S≦3,000×××××
3,000<S××××××
事務所等の用途制限

※:2階以下

事務所については、第一種低層住居専用地域や第一種中高層住居専用地域でも建築が可能です。ただし、住宅の兼用に限られ、事務所部分の床面積は50㎡以下、住宅部分を含む建築物の延べ面積の半分以上は住宅用途に供する必要があります。
(>>関連記事第一種低層住居専用地域内に建築可能な兼用住宅(住宅+店舗や飲食店など)とは?

>>詳細が分かる記事

ホテル・旅館

用途名等一低二低田住一中二中一住二住準住近商商業準工工業工専
ホテル
旅館等
×××××××
ホテル・旅館の用途制限

※:床面積3,000㎡以下

上記の他、地区計画や特別用途地区などの指定により、用途制限が厳しく設定されている地域がありますので用途地域のみで判断せず、地区計画や特別用途地区などが指定されていないか確認するようにしてください。

ホテルの場合、ホテル利用者以外も利用可能な飲食店やレストランなどを併設することが多いと思いますが、そうした用途がある場合にはその建築物の用途毎に用途制限を受けることとなるので注意が必要です。

スポーツ施設・遊戯施設・風俗施設

用途名等一低二低田住一中二中一住二住準住近商商業準工工業工専
ボーリング場
スケート場
水泳場
ゴルフ練習場
スキー場
バッティング練習場等
×××××※1×
カラオケボックス等××××××※2※2※2※2
麻雀屋
パチンコ屋
射的場
馬券・車券販売所等
××××××※2※2※2×
劇場
映画館
演芸場
観覧場
ナイトクラブ等
×××××××※3××
キャバレー
料理店
個室付浴場等
×××××××××※4××
スポーツ施設・遊戯施設・風俗施設

※1:床面積3,000㎡以下
※2:床面積10,000㎡以下
※3:客席及びナイトクラブ等の用途に供する部分の床面積は200㎡未満
※4:以下の建築物の用途に供するものを除く
個室付浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他物品の販売を目的とする施設など

上記の他、地区計画や特別用途地区などの指定により、用途制限が厳しく設定されている地域がありますので用途地域のみで判断せず、地区計画や特別用途地区などが指定されていないか確認するようにしてください。

展示場・葬儀場

用途名等一低二低田住一中二中一住二住準住近商商業準工工業工専
葬儀場
展示場
住宅展示場
展示ルーム等
××××※1※2※3※3※4※3※3
展示場等の用途制限

※1:以下の建築物のみ建築可(階数:2階以下)
・床面積1,500㎡以下
※2:床面積3,000㎡以下
※3:床面積10,000㎡以下
※4:注意事項
中心市街地活性化基本計画を策定し、中心市街地での再開発などの事業を行っている都市では、他法令により特別用途地区等を指定し、床面積1万㎡を超える集客施設(店舗、飲食店、映画館、展示場など)の立地を制限しています。

上記の他、地区計画や特別用途地区などの指定により、用途制限が厳しく設定されている地域がありますので用途地域のみで判断せず、地区計画や特別用途地区などが指定されていないか確認するようにしてください。

>>詳細が分かる記事

病院・診療所・福祉施設等

用途名等一低二低田住一中二中一住二住準住近商商業準工工業工専
病院×××××
診療所
保育所
認定こども園※2
公衆浴場等
老人ホーム
身体障害者福祉ホーム等
×
老人福祉センター
児童厚生施設等
※1※1※1
病院・診療所・福祉施設等

※1:床面積600㎡以下
※2:認定こども園に関する補足
・保育施設の部分:保育所に該当
・幼稚園施設の部分:学校に該当

上記の他、地区計画や特別用途地区などの指定により、用途制限が厳しく設定されている地域がありますので用途地域のみで判断せず、地区計画や特別用途地区などが指定されていないか確認するようにしてください。

>>詳細が分かる記事

公共施設・学校

用途名等一低二低田住一中二中一住二住準住近商商業準工工業工専
幼稚園※3
小・中学校
高等学校
××
大学
高等専門学校
専修学校
××××
図書館等×
巡査派出所
※1支所・支庁
※2郵便局等
神社
寺院
教会等
公共施設・学校など

※1:一低・二低・田住
・床面積600㎡以下
※2:一低・二低・田住
・床面積500㎡以下
※3:認定こども園
・認定こども園のうち学校用途に供するもの

上記の他、地区計画や特別用途地区などの指定により、用途制限が厳しく設定されている地域がありますので用途地域のみで判断せず、地区計画や特別用途地区などが指定されていないか確認するようにしてください。

倉庫・車庫

用途名等一低二低田住一中二中一住二住準住近商商業準工工業工専
単独車庫
(附属車庫除く)
×××※1※1※1※1
附属車庫※2※2※2※3※3※4※4
倉庫業倉庫×××××××
自家用倉庫
(附属倉庫を除く)
××※5×※6※6
畜舎(S>15)×××××※7
工場・倉庫等の用途制限

※1:床面積300㎡以下かつ2階以下
※2:床面積600㎡以下かつ1階以下(車庫の床面積:延べ面積の1/2以下)
※3:床面積3,000㎡以下かつ2階以下(車庫の床面積:延べ面積の1/2以下)
※4:2階以下(車庫の床面積:延べ面積の1/2以下)
※5:農作物及び農業の生産資材を貯蔵するもの
※6:床面積1,500㎡以下かつ2階以下
※7:床面積3,000㎡以下

上記の他、地区計画や特別用途地区などの指定により、用途制限が厳しく設定されている地域がありますので用途地域のみで判断せず、地区計画や特別用途地区などが指定されていないか確認するようにしてください。

>>詳細が分かる記事

工場系

用途名等一低二低田住一中二中一住二住準住近商商業準工工業工専備考
S≦50以下パン・菓子屋など×▲2:階以下、モーター出力制限
危険性や環境を悪化の恐れが非常に少ない工場××××作業場床面積
①:S≧50㎡
②:S≧150㎡
◆:農作物生産・集荷・処理・貯蔵に限る
危険性や環境を悪化の恐れが少ない工場××××××××作業場床面積
①:S≧150㎡
危険性や環境を悪化の恐れがやや多い工場××××××××××
危険性が大きいか又は著しく悪化を悪化の恐れがある工場×××××××××××
自動車修理工場×××××作業場床面積
①:S≧50㎡
②:S≧150㎡
③:S≧300㎡
工場・倉庫等の用途制限

上記の他、地区計画や特別用途地区などの指定により、用途制限が厳しく設定されている地域がありますので用途地域のみで判断せず、地区計画や特別用途地区などが指定されていないか確認するようにしてください。

>>詳細が分かる記事

その他、この記事では、建築基準法別表の概要を記載しているもので全ての建築物用途に対応していませんので参考程度にお使いください。また、個別にご相談したい方はDM等でお願いします。

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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】一級建築士、一級建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元国と地方自治の役人:建築行政・都市計画行政・公共交通行政・まちづくりなどを10年以上経験 / 現在は、地元でまちづくり会社を運営し、都市に関わるコンサルタントや住宅設計、執筆活動を行っています。