【超重要】建築基準法・建築士法・省エネ法のとても重要な改正が行われようとしています(パブコメ〜1/7)

こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^
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建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。

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今回の記事は、令和3年12月7日(火)に開催された「社会資本整備審議会建築分科会第 22 回建築環境部会及び第 19 回建築基準制度部会合同会議」において協議された「脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策のあり方(第三次報告案)、建築基準制度のあり方(第四次報告案)について」から、今後の建築基準法・建築士法改正に関して記事にしています。

簡単に該当をまとめているので、「ちょい、ちょい・・・その改正はないんじゃない?」という考えの方は、令和4年1月7日まで実施されているパブリックコメント今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方(第三次報告案)及び建築基準制度のあり方(第四次報告案)について「脱炭素社会の実現に向けた、建築物の省エネ性能の一層の向上、CO2貯蔵に寄与する建築物における木材の利用促進及び既存建築ストックの長寿命化の総合的推進に向けて」』に関する意見募集について)に意見を提出するようにしましょう!!

わたし個人的には、このタイミングで省エネ法関係に紐づけて出してきたところがちょいと胡散臭いな〜と思います。

これじゃあ、一見して省エネ基準強化に向けて本格的に動き出すためね程度でスルーされちゃいますよ・・・国としてはそのような思惑はないとするのでしょうけど、ちょっと雑過ぎじゃないかなーと思うところ。

いずれにしても、年明けの通常国会で改正法案が提出されるでしょうから、それはない!!という方は、根拠を明示した上で意見しましょう!!




今回の改正概要一覧

箇条書きで羅列しています(一部掲載を省略)

なお、国土交通省のサイトでは参考資料を掲載しているので参考にしてみてください。

メリットのある改正がある一方で、最も影響があるのは、10や11の改正ではないでしょうか。特に11については、階数2以上であれば、構造基準までチェックすることになる(つまり、確認の特例の廃止)ため、申請側・審査側(特に審査側)ともに業務量が拡大するのが間違いなしです。
*国の言い分としては、令和2年3月の建築士法改正により、四号建築物も含め、全ての建築物について、配置図、各階平面図、構造計算書等、工事監理報告書等の保存を建築士事務所に義務付けすることが決まったため、申請側は作成した図書を提出すればいいだけしょって感じだと思う。

こうした改正って、国の審議会で勝手に決まっていくけど、そもそも建築物が設計どおり建築されていないのは監理者・施工者の問題であり、建築士の質の問題であって、つまるところマインドの部分(←法規制強化を行っても撲滅しない)であり、手続き上の制限強化によって質を担保する考えは、いきつくところは疲弊しかないと思いますけどね・・・(一建築士の考えです。)

  1. 2025年度以降に新築される原則全ての建築物を対象に、現行の省エネ基準への適合を義務付け
  2. 省エネ計算によらず、省エネ基準への適合確認が容易な場合(仕様基準による場合)は、省エネ適判を要しないこととし、建築主事や指定確認検査機関が建築確認・検査において、省エネ基準への適合を確認
  3. 新築の財政・税制上の支援、機構によるフラット35 については、義務付けに先行して省エネ基準への適合を要件化するなど、省エネ基準への適合率の一層の向上を誘導
  4. 速やかに建築物省エネ法に基づく誘導基準、低炭素建築物の認定基準や長期優良住宅の認定基準をZEH・ZEB基準の水準の省エネ性能に整合させて引き上げるとともに、住宅性能表示制度において、省エネ基準を上回る多段階の断熱等級を設定
  5. 増改築を行う場合における省エネ基準への適合義務について、省エネ基準への適合義務の範囲を住宅にも拡大することや省エネ基準を段階的に引き上げていくことを踏まえ、増改築部分のみ省エネ基準への適合を求めるなど、過度な負担とならず増改築そのものを停滞させないことに配慮した規制
  6. 省エネ改修等により、建築物の高さ、建蔽率、容積率の限度を超えることが構造上やむを得ない建築物については、特定行政庁が市街地環境を害しないことを個別に確認し、建築審査会の同意を得た上で許可した場合には、許可の範囲内で、当該限度を超えることを可能とする制度を導入
  7. 地方公共団体が、地域の実情を踏まえて再生可能エネルギー利用設備の設置を促すことにより建築物の省エネ性能の向上を図ることが効果的な区域について、再生可能エネルギー利用設備の設置の促進に関する計画を定め、当該区域内において、建築士から建築主に対する再生可能エネルギー利用設備の効果等の説明義務を課すことができる制度を創設
  8. 階高の高い3階建ての建築物のうち、簡易な構造計算(許容応力度計算)によって構造安全性を確かめることが可能な範囲について、建築物の構造バランス等の確保を前提に防火規制との整合性にも留意しつつ拡大することとし、現行の高さ13m以下かつ軒高9m以下から、高さ16m以下に見直し
  9. 簡易な構造計算の対象となる高さ・階数の建築物の設計又は工事監理を担えるようにする観点から定められている二級建築士の業務範囲について、❽の見直し後の構造計算の区分と整合
  10. 省エネ化等に伴って重量化している建築物の安全性の確保のため、必要な壁量等の構造安全性の基準を整備
  11. 造種別を問わず、階数2以上又は延べ面積200m²超の建築物 は、都市計画区域等の内外にかかわらず、建築確認・検査の対象とし、省エネ基準への適合審査とともに、構造安全性の基準等も審査対象
  12. 省エネ基準に係る内容及び新たな建築確認・検査制度に関する申請側及び審査側への周知・習熟等をきめ細かく行い、全国で円滑な施行を図るとともに、確認申請等のオンライン化等の推進により更なる効率化
  13. 木造建築物のうち、構造安全性の確保のために構造計算が必要となる建築物の範囲を、500m²超のものから、大空間を有するものも含まれる300 m²超のものに拡大
  14. 階数に応じて要求性能が定められている耐火性能基準について、木造による耐火設計ニーズの高い中層建築物に適用する要求性能の合理化
  15. 木造化部分の荷重支持範囲が局所に限られ、かつ、当該部分を耐火構造の壁等で区画することにより、火災による火熱によって建築物が倒壊及び延焼しないよう措置することにより、当該木造化部分を防火規定の対象となる主要構造部から除外
  16. 同一敷地内における棟単位での木造化を容易にするため、高い耐火性能の壁等や十分な離隔距離を有する渡り廊下で防火上分棟的に区画された2以上の部分で構成される建築物に係る防火規定の適用について、それぞれ別の建築物とみなすとともに、当該壁等や渡り廊下を介して既存不適格建築物を増築する場合等について、既存部分への防火規定の遡及適用を除外
  17. 延べ面積 1,000 m²超の建築物(耐火建築物等を除く。)について、 1,000 m²以内毎に防火壁等の設置を求めているところ、他の部分と防火壁等で有効に区画された 1,000 m²超の耐火構造等の部分には、防火壁等は設置不要
  18. 既存建築ストック等の改修等を行う場合に、一団の土地の区域で相互に調整した設計による建築物については、一団の土地を一の敷地とみなして集団規定等を適用することができるよう、新築等を行う場合に適用されている一団地の総合的設計制度や連担建築物設計制度の対象に大規模の修繕・大規模の模様替を追加
  19. 採光規定について、有効な明るさの確保の措置が行われることを前提に、住宅の居室に必要な採光上有効な開口部面積に関する規制を合理化
  20. 応急仮設建築物について、特定行政庁が、安全上、防火上、衛生上支障がな く、かつ、公益上やむを得ないと認める場合に、存続期間を更に延長することを可能とする仕組みを導入


今後、1月20日以降に改正概要が明確になる予定なので、情報が分かり次第、このブログでも掲載していきたいと思います。

ということで以上です。参考になりましたら幸いです。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など