ChatBot Switch Widget
ChatBot ON/OFF

【都市低炭素促進法】重要事項説明において説明しなければならない内容を分かりやすく解説

この記事では、宅地建物の取引において必ず実施しなければならないと「都市低炭素促進法」について分かりやすく解説しています。

こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^
YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産取引に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪

建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。

良かったらブックマーク登録して毎日、遊びに来てくれるとブログ運営の励みになります♪




重説:都市低炭素促進法

重説における都市低炭素法については、宅建業法施行令第3条第1項第18の6において、「都市低炭素促進法第43条」が対象となります。

(樹木等管理協定の効力)
第43条 第41条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった樹木等管理協定は、その公告のあった後において当該樹木等管理協定に係る協定樹木等の所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。

都市低炭素促進法第43条

重要事項説明において重要なポイントが法第41条になりますが、法第41条は、「樹木等管理協定」の認可(市町村長による認可)公告となります。

樹木等管理協定とは、市町村が作成する「低炭素まちづくり計画」に樹木保全推進区域(樹木が相当数存在し、これらを保全することにより都市の低炭素化が効果的に促進されることが見込まれる区域)が規定されている場合に、樹木等の所有者と市町村等の間で締結される協定です。

重要事項説明では、管理協定締結後に協定締結樹木等の所有者となった者にもその効果が及ぶとする規定を説明しなければなりませんので、重説では一般的な内容かと思いますので、説明難易度はそこまで高くはないかなと思います。

低炭素まちづくり計画は、全国で26都市(記事公開時点*出典:国土交通省)で策定されてますので、土地取引においては、該当する市町村である場合に、低炭素まちづくり計画を確認するとともに、当該計画で「樹木保全推進区域」が指定されているかどうかを確認します。

なお、念のため、低炭素まちづくり計画を所管している部署(都市計画課など)に確認することもおすすめします。



ということで以上となります。参考になりましたら幸いです。






お役に立てたらシェアしていただけますと嬉しいです!
ABOUT US
アバター画像
YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など