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【近畿圏保全区域整備法】重要事項説明:お客様に分かりやすい伝え方

この記事では、宅地建物の取引において必ず実施しなければならないとする重要事項説明のうち「近畿圏保全区域整備法」について分かりやすく解説しています。

こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^
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重要事項説明:近畿圏保全区域整備法

近畿圏整備法は、昭和42年に制定された法律で、”近畿圏の建設とその秩序ある発展に寄与するため、近郊緑地の保全その他保全区域の整備に関し特別の措置を定め、保全区域内における文化財の保存、緑地の保全又は観光資源の保全若しくは開発に資する”ことを目的としています。

近畿圏にエリアに関しては、こちらの記事を参考にしてみてください。
>>三大都市圏特定市とは?【特定市一覧表】

重要事項説明の対象としては、宅建業法施行令第3条第1項第18の3号に規定されており、「近畿圏保全区域整備法第14条」が該当します。

法第14条とは、次のような規定です。

(管理協定の効力)
第14条 第12条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた管理協定は、その公告のあつた後において当該管理協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

近畿圏保全区域整備法第14条

法第14条の内容としては、法第12条の規定のより公告された「管理協定」については、管理協定公告後において当該協定管理区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力があるとするものです。

第12条とは、管理協定の公告(地方公共団体又は市町村長)に関する規定です。

管理協定とは、地方公共団体又は緑地保全・緑化推進法人は、近郊緑地保全区域内の近郊緑地の保全のため必要があると認めるときは、当該近郊緑地保全区域内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者と協定を締結して、当該土地の区域内の近郊緑地の管理を行うことができる。

ですので、重要事項説明においては、「管理協定」が締結されている土地の場合(近郊緑地保全区域)において、土地取得後も協定締結の効力が及ぶ旨を説明します。

近郊緑地保全区域とは?

近郊緑地のうち、無秩序な市街地化のおそれが大であり、かつ、これを保全することによつて得られる既成都市区域及びその近郊の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が著しい近郊緑地の土地の区域のこと。
→つまり、近畿圏の都市の健康で文化的な発展、かつ災害防止等を図る観点から指定する近郊緑地(既成都市区域の近郊における保全区域内の樹林地)のこと。

※国土交通大臣が指定。記事公開時点で、近畿圏に6区域指定されています。
・京都:京都市、宇治市、城陽市、長岡京市、大山崎町
・北摂連山:池田市、高槻市、茨木市、箕面市、豊能町、能勢町、島本町、神戸市、西宮市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町
・金剛生駒:枚方市、八尾市、河内長野市、東大阪市、大東市、和泉市、柏原市、羽曳野市、四條畷市、交野市、河南町、太子町、千早赤阪村、五條市、御所市、生駒市、平群町、三郷町、葛城市、香芝市
・和泉葛城:岸和田市、貝塚市、泉佐野市、河内長野市、和泉市、泉南市、熊取町、阪南市、岬町、和歌山市、橋本市、紀の川市、岩出市、かつらぎ町
・矢田斑鳩:奈良市、大和郡山市、生駒市、斑鳩町
・六甲:神戸市、西宮市、芦屋市、宝塚市

なお、管理協定が締結されているかどうかの確認は、地方公共団体又は市町村において縦覧(公園系部署)されているのと、現地(管理協定区域内)に看板等が設置されています(首都圏近郊緑地保全法第11条)ので、簡単に確認可能です。


ということで以上です。参考になりましたら幸いです。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など