ChatBot Switch Widget
ChatBot ON/OFF

【災害危険区域とは?】建築基準法に基づき指定される災害危険区域と調べ方について分かりやすく解説

この記事は、「災害危険区域とは?」「調査方法」などについて解説しています。

こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^

YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産取引に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪

建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。

良かったらブックマーク登録して毎日、遊びに来てくれるとブログ運営の励みになります♪




災害危険区域とは?

「災害危険区域」というと、何か特別な法令に基づいて国が指定するような特殊が区域のように思いがち?かと思います。

実際は、建築基準法に基づき地方公共団体(都道府県、市町村)が指定することができる区域のことで、建築制限に関しては「条例(地方議会で定めるもの)」で定めることができるように規定されています。

根拠法令である建築基準法では次のように規定されています。なお、”指定することができる”とありますので、災害ハザードエリアであっても必ずしも指定されるわけではなく、地方自治体の裁量に委ねられています。

(災害危険区域)
第39条 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる
 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。

建築基準法第39条

災害危険区域として指定することが可能な災害の種類としては、「津波、高潮、出水(洪水)、土砂災害」などがあります。

こちら(下記)は京都府の例ですが、京都府では、記事執筆時点で福知山市と舞鶴市では、出水(由良川流域の洪水)に関する災害危険区域が指定されています(外部リンク:https://www.city.maizuru.kyoto.jp/kurashi/0000000885.html)。

また、建築基準法第39条第2項に基づく建築制限条例についてですが、舞鶴市では次のように定めています。

*災害危険区域内での建築制限条例 ※出典:舞鶴市災害危険区域に関する条例(平成18年3月30日舞鶴市条例第12号)

舞鶴市の建築制限の例として、住宅の用途を含む建築物については原則として災害危険区域内で建築することができない規定となっています。

原則として住宅用途は建築禁止ですが、災害危険基準高(河川の計画高水位)以上に建築物の地盤面とするか、主要構造部を鉄筋コンクリート造かつ計画高水位以下を住宅用途としない場合には、建築することが可能となっています。

近年の動向として、災害発生頻度が増加していたり、東日本大震災による甚大な津波被害を受けたこともあり、地方公共団体による災害危険区域の指定が増加傾向にあるかと思います。

なお、建築基準法第39条第2項については、重要事項説明の対象となっているので、不動産事業者の皆様はご注意ください。

では、どうやって「災害危険区域」を調べるのかです。

災害危険区域の調べ方

災害危険区域は、土地(私権)に制限を課す行為となるため、指定にあたっては、権利者説明や縦覧(指定前に意見を求めるための公の場で閲覧)などの様々なプロセスを経て指定されます。

そのため、災害危険区域を内規(公に公開せず、行政内部の取り扱いなど)とするようなことはありません(行政が勝手に指定することはない!)

また、条例で指定されるため、地方議会で議決されることから、誰もが閲覧(自治体のホームページ)できるような状態になっています。

調査方法としては、「〇〇市町村 災害危険区域 条例」や「〇〇市町村 建築基準法第39条 条例」などに検索可能なほか、自治体の例規集(ホームページ上で検索可能)で”災害危険区域に関する条例”などと検索すれば、簡単に情報を手に入れることが可能です。

東京都の災害危険区域は?

東京都の場合、津波、高潮、土砂災害、出水などにより人命に関わる災害の危険性が高いエリアが多くありますが、東京都の条例を確認(記事公開時点)する限りは指定されておりません。

なお、不動産事業者の皆様におかれては、土地取引上重要な内容ですので、今後、東京都でも指定される可能性は十分にありますので、適宜、東京都ホームページのチェックは必要かと思います。(わたしが運営するこのサイトで東京都での災害危険区域指定に関する情報があれば掲載する予定です)

東京都ホームページ


それでは以上です。この記事が参考になりましたら幸いです。






お役に立てたらシェアしていただけますと嬉しいです!
ABOUT US
アバター画像
YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など