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【宅建:重要事項説明とは?】宅建業法における重説の概要を分かりやすく説明
この記事では、「宅地建物取引における重要事項説明」について、その概要を分かりやすく解説しています。
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宅建:重要事項説明とは?

重要事項説明とは、宅地建物取引業法第35条に規定されている制度で、購入者等に対して契約締結前に、宅地建物の権利・権利制限関係など、重要な事項を説明するものです。
宅地建物取引は、車などの動産の取引に比べて土地建物の権利関係や取引条件が複雑ですよね。
権利関係を十分に調査・確認を行わないで契約を締結すると、当初予定していた利用ができなかったり、契約条件を知らないことで損害を受ける可能性があります。そのため、土地建物の購入者等が十分に理解して契約締結する機会を与えるため、専門的な知識・経験・調査・能力を持つ宅建士(宅地建物取引業者)に説明義務を課しています。
住宅を借りたことがある方や住宅・宅地の購入者の方は、契約締結前に宅建士から「重要事項説明」を受けたことがあるはずです。
重要事項説明は、大きく次の区分に分かれています。
① 物件に関する権利関係
- 登記された権利の種類及び内容等
- 私道に関する負担
- 定期借地権または高齢者居住法の終身建物賃貸借の適用を受ける場合(賃借の代理・媒介を行う場合に限り説明が必要)
② 物件に関する権利制限内容
- 都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限
- 用途その他の利用に関する制限に関する事項(賃借の代理・媒介を行う場合に限り説明が必要)
都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限については、こちらの記事で詳しく解説しています。
賃借に関する重要事項説明については、こちらの記事で詳しく解説しています。
③ 物件の属性
- 飲料水・電気・ガスの供給及び排水施設の整備状況に関する事項
- 宅地造成工事完了前、建築工事完了前における形状及び構造等(未完成物件のみ)
- 造成宅地防災区域
- 土砂災害警戒区域
- 津波災害警戒区域
- 浸水想定区域(水害ハザード)
- アスベスト使用調査結果の内容
- 耐震診断の内容
- 住宅性能評価を受けた新築住宅である場合(住宅性能評価書の交付の有無)
- 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況(賃借の代理・媒介を行う場合に限り説明が必要)
- 管理委託先(賃借の代理・媒介を行う場合に限り説明が必要)
④ 取引条件(契約上の権利義務関係)
- 代金、交換差金以外に授受される金額・目的
- 契約の解除に関する事項
- 損害賠償額の予定または違約金に関する事項
- 契約期間及び契約の更新に関する事項(賃借の代理・媒介を行う場合に限り説明が必要)
- 敷金等契約終了時において清算することとされている金銭に関する事項(賃借の代理・媒介を行う場合に限り説明が必要)
- 契約終了時における建物の取り壊しに関する事項(賃借の代理・媒介を行う場合に限り説明が必要)
⑤ 取引にあたって宅地建物取引業者が講じる措置
- 手付金等の保全措置の概要(宅地建物取引業者自らが売主の場合)
- 支払金または預かり金の保全措置の概要
- 金銭の賃貸の斡旋
- 瑕疵担保責任の履行に関して講ずる措置の内容
- 割賦販売に関する事項
⑥ 区分所有建物(マンション)
- 敷地に関する権利の種類及び内容
- 共有部分に関する規約等の定め
- 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約等の定め
- 専用使用権に関する規約等の定め
- 所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免する旨の規約等の定め
- 修繕積立金等に関する規約等の定め
- 通常の管理費用の額
- マンション管理の委託先
- 建物の維持修繕の実施状況の記録