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【宅地とは?】宅地建物取引業法と宅地造成等規制法での「宅地」の定義について解説

この記事では、「宅地」について深堀しています。この記事を読むことで、不動産取引に関わる方の「宅地」に対する理解度が高まるはずです。きっと、安易に宅地とは言わなくなるでしょう。笑

こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^
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宅地建物取引業法における宅地とは?

一般的に「宅地」とは、建築物が建築されている(もしくは建築している)土地のことをいいますよね。宅地をイメージすれば誰もが理解しやすいと思います。また、都市計画法や建築基準法においても同様のことが言えますが、建築目的で行う土地の形質変更も”宅地”の造成といいます。

(用語の定義)
第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法第8条第1項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。

宅地建物取引業法第2条第一号

土地・建物取引で重要な法律である「宅地建物取引業法第2条第一号」では、①建物の敷地に供される土地②用途地域内の土地③道路や公園、河川などの公共の用に供する施設の敷地を除く。とされています。

もう少し詳しく説明しますと③で公共の用に供する施設には、政令(宅建業法施行令)において、広場と水路が定められており、よって、宅地からは「道路、公園、河川、広場、水路」が除かれます。

建物の敷地に供される土地は宅地となり、また、用途地域内の土地についても宅地(道路や公園などの公共の施設に供する敷地を除く)となります。

宅地備考
建物の敷地に供される土地日本国内であればどこでも
*登記上の地目は関係しない
*建築目的の敷地を含む(未完成も含む)
用途地域内の土地*用途地域は、線引き都市計画区域及び非線引き都市計画区域内に指定される。
宅地の定義(宅建業法)

宅地造成等規制法における宅地とは?

宅地造成等規制法における宅地とは、次の用途に供する土地以外をいいます。

宅地造成等規制法における宅地に定義されない土地

農地、採草放牧地、森林、道路、公園、河川、砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道、無軌条電車の用に供する施設、学校、運動場、緑地、広場、墓地、水道、下水道

(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 宅地 農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地以外の土地をいう。

宅地造成等規制法第2条第一号

まとめ

「宅地とは何か?」と聞かれたら宅地建物取引業法における「宅地」と答えるのが一般的です。

そのため、宅地とは、建物が建築されている(計画されている)土地・建物が建築されていなくても都市計画法における用途地域が指定されている土地では、「宅地」となります。


それでは以上となります。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など