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幅員15m以上の特定道路に接続する場合の容積率算定方法の解説[法第52条第9項]

この記事では、容積率の算定方法のうち、幅員15m以上の特定道路に接続する前面道路の場合の算定方法を簡単簡単に解説しています。記事を読んだ後は、容積率の基礎を理解しているはずです。

こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^
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建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。

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建築基準法第52条第9項

*建築基準法第52条第9項の考え方 ※作成:YamakenBlog

まずまず大切な法令の解説です。法律及び政令では次のように規定されています。

どのような規定かというと、大きな道路(法律では特定道路)に接続する道路(幅員6m以上〜12m)の敷地はどうしても容積率が低くなってしまいますよね。ですので、特例道路に接する敷地のみ高い容積率を有するものの、その敷地から奥に離れると使用可能な容積率が急激に低くなってしまう変化を緩和するために設けられています。

例えば、指定容積率が600%の地域の場合、15m以上の特定道路に接する敷地は600%を使用することが出来ますが、特定道路に接続する6mの道路に接する敷地は6m*0.6=360%となってしまいます。

こうしたケースでも、第9項が適用されるとどう容積率は変化するか。特定道路から敷地までの距離が35mのケースでは前面道路に3mを加えることができるため9m*0.6m=540%まで容積率をつかうことが可能です。第9項があるかどうかで、容積率が180%も変わってきちゃいます。

なので、第9項という容積率の緩和規定が設けられいます。

 建築物の敷地が、幅員15m以上の道路(以下この項において「特定道路」という。)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち当該特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合における当該建築物に対する第2項から第7項までの規定の適用については、第2項中「幅員」とあるのは、「幅員(第九項の特定道路に接続する同項の前面道路のうち当該特定道路からの延長が70m以内の部分にあつては、その幅員に、当該特定道路から当該建築物の敷地が接する当該前面道路の部分までの延長に応じて政令で定める数値を加えたもの)」とする。

(政令)
第135条の18 法第52条第9項の政令で定める数値は、次の式によつて計算したものとする。Wa=(12-Wr)(70-L)/70
(この式において、Wa、Wr及びLは、それぞれ次の数値を表すものとする。)
Wa:法第52条第九項の政令で定める数値(単位m)
Wr:前面道路の幅員(単位m)
L:法第52条第9項の特定道路からその建築物の敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長(単位m)

建築基準法第52条第9項、建築基準法施行令第135条の18

ここからは簡単な図面を用いて説明します。

*建築基準法第52条第9項 計算例

上図は、前面道路が8m、特定道路から敷地境界線までが50m、指定容積率が600%のケースでの容積率計算方法です。

Waを求めると4/7となり、8mに4/7を加えることができます。

また、前面道路が12m未満であり、商業地域であることから前面道路幅員に0.6を乗じて容積率を算定します。このケースでは、548%<600%となるため、548%を適用することができます。

ちなみに仮にですが、第9項を適用できないと8m*0.6=480%(指定容積率600%)となります。

建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になりましたら嬉しい限りです。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など