この記事では、「公図上の道」や「公図上の水路」の付け替え(用途廃止)について、分かりやすく解説しています。
開発行為をはじめとする宅地造成に携わっている方であれば、理解されている方が多いと思いますので、この記事では、建築主の方やはじめて「付け替え」という言葉を聞くんだけど?という方向けに書いています。
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道・水の付け替えとは!?
はじめに。
前回の記事で「法定外公共物の払い下げ(用途廃止)」を解説しています。
この「付け替え」を理解するには、「払い下げ(用途廃止)」をまず理解する必要がありますので、手間がかかっても、払い下げの記事をご覧ください。
もう既に「払い下げ」を知っているよ!という方は、読まなくてOKです。
それでは、「付け替え」を解説します。
公図上の道で例えると分かりやすいので解説すると、道としての機能を維持しながら別の位置に変更(移動)することをいいます。
当然、何百mも異なる位置に変更するのは認められませんが、数mや数十m程度であり、敷地の中に道があって、土地利用を邪魔しているケースや、藪だらけで全く機能していないものの、行政としては道としての機能を維持したい場合に付け替えることができる制度となります。
同様に水についても同じことが言え、敷地内の流れていない水路(潰れた水路)や、付け替えても支障が無いケースでは別の位置に移動させることが可能です。
もちろん、用途廃止(払い下げ)同様に道や水に接する土地所有者をはじめとする利害関係者の承諾等が必要になりますし、建築基準法上の道路に指定されていないことや、建築基準法第43条関係(接道)に違反する敷地が生じないことが大原則となります。
計画したい建築敷地(建築確認申請の範囲)に「道」や「水」が入っている場合など、あまり例のない敷地で行われることが多いので、普段は目にすることはありませんが、自分の土地内や隣接して「道」や「水」がある場合には検討することがあるかもしれないですね。
手続きなど
手続きなどの関する内容は、用途廃止(払い下げ)に関する記事をご覧ください。
また、前回の記事でもお伝えしましたが、付け替えが可能かどうかは道路管理者・水路管理者との十分な協議や隣接地権者の理解が必要となりますので、個人でやろうとせずに、専門家である「土地家屋調査士」に依頼することをおすすめします。
それでは以上となります。
こちらの記事は参考となります。