倉庫・工場と非常用照明の関係を分かりやすく解説しています。
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倉庫に非常用照明が必要となるケース
特殊建築物である「倉庫」は、非常用照明の設置が不要です。
その理由は、非常用照明装置の規定される建築基準法施行令第126条の4は次のように規定されているからです。
下記を見てもらうと、全てに「居室」という文字が入っていますよね。通常、倉庫の場合には「建築基準法上の居室」が設けられていませんので、非常用照明装置の設置は不要となります。
ただし、大規模な倉庫については、注意が必要です。
個別に「建築基準法の取り扱いに関する指針」を定めている自治体以外では、こちらの書籍(『建築物の防火避難規定の解説2016(第2版)編集:日本建築行政会議』)を参考に指導を行っています。
その中では、大規模倉庫については、「車路・通路部分は災害時の避難に使用されることもあるので設置することが望ましい」とされています。
つまり、常時、荷物を設置する場所以外の部分には非常用照明装置の設置が必要となります。
確かに、大規模物流倉庫については、頻繁に搬出作業を行う空間・エリアについては居室として考える方が妥当だと思いますし、災害時の避難先として使用される可能性も考慮すると非常用照明の設置を検討するのが妥当のように考えられます。
最終的には特定行政庁との協議によりますが、一般的には上記書籍を参考にしている行政庁が大半ですので、参考にすることをお勧めします。
工場に非常用照明が必要となるケース
続いて、非特殊建築物である「工場」については、「居室」に該当します。
そのため、下記に該当する場合には、非常用照明装置の設置が必要となります。工場であれば、延べ面積が1,000㎡を超える建築物の居室が該当することが多いと考えられます。
- 3階以上・延べ面積500㎡を超える建築物の居室
- 建築基準法施行令第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室
*採光無窓の居室のこと - 延べ面積が1,000㎡を超える建築物の居室
- 上記の居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)・これに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分
なお、「工場」については室内な大規模で、その中に製造ラインや集積場、家具等を設置する場所がありますよね。
こうした疑問に解決するために「昭和46年9月8日住指発第623号(クレーンの走行する工場等の非常用の照明装置について)」が当時の建設省から発出されています。
建築基準法施行令第126条の5第一号に規定する1lx以上の照度を確保すべき床面は、1棟の工場作業室内のすべての床面ではなく、製品・材料棟の集積場、生産施設、家具等を定置した部分その他これらに類する部分を除いたすべての床面とする。
つまり、人が作業する場所にのみ非常用照明装置の設置が必要となり、それ以外の部分については、非常用照明の設置は不要となるということです。
まとめ
ということでまとめです。
倉庫(大規模倉庫)については、原則として非常用照明の設置は不要となりますが、「車路や通路」については設置することが求められます(建築基準法及び施行令に伴う行政指導)。
また、「工場(中・大規模なクレーン等を有する」工場)」については、居室とされる部屋については非常用照明装置の設置が必要となりますが、「製品・材料棟の集積場、生産施設、家具等を定置した部分その他これらに類する部分以外」については非常用照明装置の設置が不要となります。
それでは以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。
また〜〜♪
*倉庫は、(5)項
*採光無窓の居室のこと