この記事では、令和4年建築物省エネ法改正関連で建築基準法施行令第43条が改正され、令和7年4月(2025年4月〜)からは新しい小径基準での設計が必要になります。
通常の建築物は対象外ですが、ZEH水準等の建築物(省エネ設備・省エネ設計により荷重が増加するZEH、ZEB)は今から対応しておく必要があります。特に多雪区域については注意が必要です・
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柱の小径のルールが強化
建築基準法施行令第43条は柱の小径について、同施行令の表に掲げる数値以上とする必要があります。例えば、2階建ての金属屋根の住宅で1階の横架材間の距離が2,760㎜とすると、通常は、2,760㎜*1/30=92㎜となるため、柱の小径は92㎜以上となります。
従来の小径基準では、多雪区域に関してのルールはありませんので、設計者が十分配慮して設計(住宅:住宅性能表示制度や長期優良住宅認定基準、構造計算などで確認)していたと思いますが、このルールが変更されます。
省エネ性能を備えた建築物(ZEH、ZEB水準=長期優良住宅認定基準、低炭素建築物認定基準と想定)については、多雪区域ですと、仮に横架材間の距離が2,760㎜とすると、2,760㎜*1/20=138㎜以上となりますから、一般的に用いられている4寸柱(120㎜*120㎜)では新小径基準に該当しないこととなります。
120㎜角の最大の横架材距離は2,400㎜となります。
*2階建て1階の柱小径
補足
すでに長期優良住宅の認定基準では、令和4年10月の認定基準改正(断熱等性能等級5、一次エネルギー消費量等級6)に伴い、『柱の土台等に対するめり込み防止』の観点から柱の負担可能面積の確認方法(多雪区域1m・2mを含む)が示されています(120㎜角)。
多雪区域内での設計の際の参考になると思われるので参考にリンク先を貼っておきます。
>>>長期優良住宅に係る認定基準 技術解説【第10版
ということで、多雪区域内で2025年4月以降、ZEH・ZEB水準の建築物の着工を予定している場合は注意してみてくださいませ。
また、2025年4月改正関係の情報があればブログにアップしていきたいと思います。