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【建築法規の基礎】建築工事届と建築確認申請の違いを分かりやすく解説

この記事では、建築工事届と建築確認申請の違いを分かりやすく簡潔に解説しています。

こんにちは。YamakenBlogです。

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建築工事届と建築確認申請の違いとは

建築工事届とは、国が統計を行う観点から届出を求めているもので、一方で建築確認申請とは、建築基準法や都市計画法、消防法などの建築基準関係規定に適合しているかどうかの確認を行政(民間審査機関も有)が行うもので、この確認(確認済証が交付)無しでは建築物は工事着工することができないと法律で規定されています。

建築工事届は統計上の処理が行われ、建築主事を置く市町村→都道府県知事→国で集計が行われ、毎月、住宅着工や建築着工統計が公表されます。

また、建築確認申請が不要な規模・地域では建築工事届のみしか建築物が建築されるかどうかを確認することができないため、税徴取のため、市町村の資産税部署にて閲覧するために用いられたりします。

なお、建築確認申請が不要な規模・地域(木造平屋の住宅などで都市計画区域外)であっても建築工事届出は必ず必要となります。

  • 建築工事届:建築基準法第15条第1項
    ▶︎床面積10㎡以下を除く。建築主が建築主事を経由して都道府県知事に提出
    ▶︎建築工事前に提出することが必要
    ▶︎対象工事:新築、増築、改築、移転
    ▶︎都市計画区域外・準都市計画区域外の場合で建築基準法第6条第1項第四号建築物の場合には、建築確認申請は不要で建築工事届出が必要となります。
    >>>【都市計画区域外の建築】建築工事届出・建築確認申請の注意点を分かりやすく解説
  • 建築確認申請:建築基準法第6条第1項
    ▶︎工事・用途変更着手前に建築主が建築主事(民間の確認審査機関を含む)の審査を受け確認済証の交付を受けなければならない。
    ▶︎対象工事:新築、増築、改築、移転、大規模の修繕及び模様替、用途変更
    ▶︎建築工事届も建築確認申請書に添付する。

補足としまして、都市計画区域外であっても知事指定区域の場合や土砂災害特別警戒区域の場合には、小規模な規模の住宅であっても建築確認申請が必要となります。参考記事を貼っておきますので参考にして頂けますと幸いです。

ということで以上となります。建築工事届と建築確認申請の違いについてでした。
こちらの記事が参考になりましたら幸いです。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など