この記事では、改正建築基準法等が2025年4月1日に施行されることに伴い、新たに規定される「特定木造建築物」について分かりやすく解説しています。
この「特定木造建築物」に該当する建築物については、建築確認申請時の添付図書が一部省略されます。対象は2025年4月から2号建築物となる建築物のうち木造構造のものです。
新2号建築物は2025年4月から審査・検査の省略制度が適用される設計者特例を使うことができないのですが、特定木造建築物については一部図書を省略することができます。
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特定木造建築物とは?
特定木造建築物は、2025年4月1日に施行される「建築基準法施行細則第1条の三第1項第一号イ(2)」に規定されます。
具体的には、木造建築物のうち仕様規定の範囲内で構造安全性を確認する建築物または建築物の一部が対象となります。
新3号建築物(木造)については、従前の4号特例制度と同じように構造関係規定の審査及び完了検査時の検査は省略されます。
>>>特例制度:新3号特例制度の対象となる建築物
つまり、2025年4月以降は延べ面積が300㎡超は許容応力度計算以上が必要となりますので、それ以外の仕様規定の範囲で適用可能な「2階以下・高さ16m以下・延べ面積300㎡以下」の小規模木造建築物が「特定木造建築物」に該当します。
2025年4月から施行される省令第1条の三第1項第一号イ(2)では次のように規定されます。
第1条の3 (略)
一 (略)
イ 次の表一の各項に掲げる図書(次の(1)から(3)までに掲げる場合にあっては、当該(1)から(3)までに掲げる図書を除く)
(1) (略)
(2) 確認に係る建築物又は建築物の部分が木造の建築物(法第6条第1項に規定する建築基準法令の規定(国土交通大臣が定めるものを除く。)に定めるところによる構造計算によつて安全性を確かめたものを除く。以下この項及び第3条の2第1項第十号において「特定木造建築物」という。)又はその部分である場合 次の表一の(は)項に掲げる図書のうち基礎伏図、各階床伏図及び小屋伏図
※出典:省令第一条の三第1項第一号イ(2)
※(注)部分的な構造計算を適用した木造建築物(例:基礎構造の構造計算)も特定木造建築物に該当(R6年国交告示第973号)
なお、仕様規定の範囲でOKとなる木造建築物の規模であっても任意で許容応力度計算を行い構造安全性を確認したもので確認申請を行う場合には特例は適用できないことになるので注意が必要です。
また、省令第1条の三第1項第一号イ(2)では軸組図についての添付不要の記載がありませんが、軸組図の添付が不要となる理由は、表二において規定されます。
省略可能な図書とは?
特定木造建築物については次の4つの図書を省略することが可能となります。
(注)建築主事の指示により省略可能な図書についても添付が求められることがあります。
- 基礎伏図
- 各階床伏図
- 小屋伏図
- 軸組図
特定木造建築物については、基礎伏図や軸組図等の一部の構造図の添付を省略できますが、次の構造関係図書については添付の省略ができないことに注意が必要です。
【添付が必要な構造図】
特定木造建築物については、次の構造関係図書の添付が必要となります。
☑︎仕様表
☑︎構造詳細図
☑︎壁量計算
☑︎バランス計算
☑︎N値計算
☑︎使用構造材料一覧表
☑︎基礎・地盤説明書
☑︎施工方法等計画書(基礎杭の場合)
☑︎上記の他、特定行政庁の条例、細則、要綱及び規則等で定められるもの。
なお、新2号建築物では設計者の特例制度を活用することができないため、木造戸建て住宅であっても上記の図書の他に新たに給排水衛生設備図や電気設備図などの添付が必要となります。
また、建築物省エネ法の適合義務化に伴い仕様基準に適合させる計画の場合には建築物省エネ法への適合状況を示す図書(計算書、機器表、設計内容説明書)の添付が必要となります。※省エネ適合性判定を受ける仕様基準以外の場合には適合証明書の添付が必要となります。
建築士特例解除により新たに添付が必要となる図書
2階建て以下の小規模な木造住宅は、従来は4号特例建築物として添付が不要であった構造関係の図書の添付が必要となります。
ただしここからが重要な改正ポイントの一つです。
前項の繰り返しとなりますが「特例木造建築物」については、基礎伏図、小屋伏図、各階床伏図、軸組図の添付は省略されます。ただし、一部の図書が省略されるかわりに新たに「仕様表」の添付が必要となります。
「仕様表」は今回の改正に伴って新たに規定された図書の一つとなります。加えて、「特定木造建築物」については、仕様表において次の事項を記載する必要があります。
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の形状及び寸法
基礎伏図や床伏図等を添付が不要となるかわりに仕様表に基礎構造等の仕様を文章として記載することで建築確認時に審査する流れとなっています。
従前からも特例外の1号小規模木造の場合では、施行令の3章2節や3章3節の技術基準の確認では仕様表を添付して確認していた行政庁も多かったはずですので、仕様表の作成に慣れている設計者の方もいるとは思います。
とはいえ、仕様表を提出していない行政庁もあるはずですので仕様表の作成方法が不安という方は国土交通省にて作成マニュアルを公開していますので下記のリンク先を参照してみてください。
まとめ
最後にまとめです。
- 特定木造建築物とは?
木造建築物(複合構造のうち木造建築物の部分を含む)で構造計算によって安全性を確かめたものを除く建築物(=仕様規定の範囲内の木造建築物)
※例:木造2階建ての一戸建て住宅や長屋など(2階以下かつ延べ面積300平米以下)
※建築士の設計による新3号特例建築物については従前の4号特例と同じく構造関係規定は審査省略 - 特定木造建築物において添付が省略される図書とは?
特定木造建築物については、「基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、軸組図」の添付が省略されます。なお、これらの図書の添付が不要となるかわりに「仕様表」の添付が必要となります。
>>>令和4年改正法の全体概要はこちらの記事をご覧ください。
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2階以上または延べ面積200㎡超の建築物
※2号建築物とは、法第6条第1項第2号建築物のこと。